児童育成手当(育成手当)

■概要


児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的としてひとり親家庭等に支給します。
児童育成手当には、育成手当と障害手当があります。
障害手当につきましてはこちらのページをご覧ください。

■対象


次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者(父、母、または養育者)の方(かた)
注記1:保護者とは市内に住所があり、児童を監護し、かつその生計を主として維持している方のことです。所得状況および健康保険や税法上の扶養状況を確認し、判断します。
注記2:次のいずれかに該当する児童は手当の対象にはなりません。

■支給額等


児童1人につき月額13,500円
原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、ぞれぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
また、原則として申請した月の翌月分から支給されます。

■所得制限額


■申請方法


必要書類

注記1:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。
注記2:児童扶養手当と同時に申請する場合は、添付書類の提出が省略できます。
注記3:地方税関係情報取得に係る同意書は、申請者(保護者)及び配偶者が署名してください。

マイナンバーについて


申請には、生計中心者、配偶者及び児童のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。

■届け出が必要なとき


手当の受給中に次のような変更事項がありましたら、子育て応援課に届出をしてください。届出をしないと手当が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。
なお、届け出の内容によりご提出いただく書類等がありますので、詳細はお問合せください。

申請内容の変更

資格の喪失または減額


更新の手続き(現況届(げんきょうとどけ))


毎年6月は児童育成手当の更新月です。家庭状況や所得等の確認のため、現況届を提出してください。現況届の提出がないと、6月分以降の手当を支給することができません。また、所得状況を確認しますので、所得税や住民税の申告が必要な方は早めに済ませておいてください。

■受付窓口


子育て応援課育成係
注記:受付は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分から午後5時です。

■問合せ先


所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
ファックス:042-334-0810
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp

■お問合せ

子ども家庭部 子育て応援課


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電話番号:042-364-4111(代表)
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