児童手当

■対象


市に住民票があり、国内に居住する高校生年代まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の子どもの保護者で、生計中心者(恒常的に所得の高い方(かた))が受給することができます。

■支給額


令和6年10月分(12月支給分)以降については、所得制限額並びに特例給付は廃止され、所得の程度に関わらず次の手当額を受給することができます。

注記:22歳に達した最初の3月31日までの子どもから第1子と数えます。ただし、受給者が大学生等の子の監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることの届出を行った場合に限ります。

児童手当は、原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日に、それぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。

■申請手続


申請手続に必要なもの


注記1:転入・出生の方(かた)は、前住所地の転出予定日・出生日と同月内にご申請いただければ、翌月分から支給されます。
なお、前住所地の転出予定日・出生日の翌月に申請された場合は、当該日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
注記2:公務員の方(かた)は勤務先で申し込みください。
ただし、身分が公務員でも、公益法人に派遣されている方(かた)、独立行政法人、国立大学などに勤務の方(かた)は子育て応援課に申し込みください。 
注記3:不足する書類があっても仮受付ができます。



マイナンバーについて


申請には、請求者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。

受付場所


市役所子育て応援課で受付します。
注記:受付は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分〜午後5時です。

オンラインでのご請求



第1子出生や転入などにより府中市に初めてご請求される方のフォームです。第2子出生等による増額請求はこちらのフォームではありません。


第2子出生等により、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合のご請求(増額)や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合のご請求(減額)は、こちらのフォームになります。

■「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出


大学生年代のお子様がいて、その方を含めて3人以上のお子様がいる場合、次の書類を子育て応援課にご提出ください(郵送提出可)。
ただし、大学生年代のお子様について、監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている場合のみ届出の対象となります。お子様が施設等に入所している場合は対象外です。

提出書類

注記:添付書類は原則として不要ですが、ご提出いただいた後に、市から記載事項を証明するための関係書類の提出を求めることがあります。

提出・郵送先

〒183-8703
東京都府中市宮西町2−24
子ども家庭部子育て応援課育成係(市役所おもや3階)

申請書ダウンロード


オンライン届出


本確認書はオンラインで提出が可能です。
次のリンクよりオンライン届出フォームへアクセスし、ご提出ください。


■現況届


令和4年度現況届より、提出を原則不要としています。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が府中市と異なる方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(4)その他、府中市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方については、6月中旬頃に送付いたします。


現況届のご提出が必要な方について、オンラインでもご請求いただけます。ただし、ほとんどの方が別途添付書類が必要で、添付書類については原本での提出が必要となります(オンラインでの申請だけで完結しない場合がほとんどです)。添付書類については、毎年6月にご自宅へ送付している現況届に同封しております。あわせてご確認ください。

■受給資格の変更または消滅のお手続きについて


次のような場合にもお手続きが必要です。
(1)受給資格が喪失となる場合・・・消滅届の提出が必要です。
・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い児童と別世帯になった
・受給者(注記:1)、児童が亡くなった
・児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・児童の未成年後見人を解任された
(注記:1)消滅届の他、未支払いの児童手当等がある場合は「未支払の児童手当・特例給付請求書」が別途で必要です。



(2)変更事項がある場合・・・変更届の提出が必要です。
・振込先の口座を変更したい
・市内転居した
・配偶者や児童の住所を変更した
・受給者や児童の氏名を変更した
・離婚協議中の受給者が離婚した
・配偶者が亡くなった
その他、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき等は、状況によって手続きが異なりますので、子育て応援課にお問合せください。


■問合せ先


所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(子育て応援課コールセンター)

e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp

■お問合せ

子ども家庭部 子育て応援課


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電話番号:042-364-4111(代表)
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