要介護3から要介護5までの認定をお持ちの方で、自宅で介護を受けることが困難な方(かた)(要介護1、要介護2の認定をお持ちの方(かた)でやむを得ない事情により、施設以外での生活が著しく困難であると認められた場合は、特例で入所申込みをすることができます。以下「特例入所」といいます。)が対象となり、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を受けることができる施設です。
■入所申込みについて
施設入所を希望される場合は、直接各施設へお問合せください。
■特例入所について
要介護1、要介護2の認定をお持ちの方でやむを得ない事情により、施設以外での生活が著しく困難なことについて、次のいずれかに該当する場合は、施設に入所申込みをすることができます。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
- 家族等により深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
■オープンデータ
■オープンデータの取扱い
CC-BY
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■お問合せ
福祉保健部 介護保険課