府中市議会政治倫理条例(仮称)素案へのご意見を募集します  府中市議会では、公契約関係競売入札妨害事件に係る再発防止対策特別委員会を設置し、これまで27回にわたり協議を重ね、府中市議会政治 倫理条例(仮称)の素案を作成しました。つきましては、この素案について、市民の皆様からのご意見を募集します。  なお、皆様からいただいたご意見の要旨は、後日、市議会ホームページに掲載します。また、今後、条例案を策定し、パブリックコメントを実施します。 1 書面による意見募集  @提出期間 れいわ4年6月2日(木)から7月1日(金)まで  A記載内容 条例素案に対する意見・氏名・連絡先  B提出方法 メール・FAX・郵送・議会事務局窓口への持参 【意見提出先・市民の意見を聴く会申込先】 メール:gikaigiji01@city.fuchu.tokyo.jp FAX:042-364-5415 住 所:〒183-8703 府中市宮西町2-24     府中市議会事務局議事課 2 条例素案への市民の意見を聴く会による意見募集  @開催場所 府中市役所西庁舎3階委員会室  A開催日時 れいわ4年7月7日(木)   第1部:午後3時〜午後4時30分                       第2部:午後6時〜午後7時30分  B対象者  市内にお住まいの方  C申込方法 れいわ4年6月15日(水)から7月1日(金)までの間に、メールまたはFAXにより出席希望の回・住所・氏名・連絡先を議会事務局に送付ください。ご不明な点がある場合は、議会事務局(042-335-4507)にお問い合わせください。        ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため席数を12席とし、先着順で受付いたします。  Dその他 条例素案へのご意見は、5分程度にまとめてください。 条 例 素 案 (前文)  府中市議会は、平成31年4月に府中市議会基本条例(平成31年4月府中市条例第6号)を制定し、市民の負託に応え、もって市民福祉の増進及び市政の発展に寄与することを誓った。  しかし、れいわ2年6月に府中市議会議員2人が公契約関係競売入札妨害等により逮捕・起訴され、有罪判決を受ける不祥事が発生し、府中市議会及び府中市議会議員に対する信頼を著しく失墜させた。  府中市議会は、この事態の重大さを真摯に受け止め、二度と不祥事を繰り返さないよう、公契約関係競売入札妨害事件に係る再発防止対策特別委員会を設置して、再発防止と信頼回復に向け全議員が一丸となり全力で取り組んできた。  府中市議会及び府中市議会議員は、二元代表制の一翼を担う全市民の代表として高い政治倫理の確立と品位の保持を更に進め、深い見識の下、誇りを持って市政を担っていくため、ここに、市民との信頼関係を築く基盤として府中市議会政治倫理条例を制定するものである。 (目的) 第1条 この条例は、府中市議会及び府中市議会議員が厳粛な信託を受けた全市民の代表であることを自覚し、府中市議会基本条例第4条に規定する高い倫理的義務に関する事項を規定し、これを将来にわたり遵守することで、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 (議員と議会の責務) 第2条 議員は、市民に選ばれた代表として高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、第4条に規定する政治倫理基準を遵守するとともに、品位の保持と資質の向上に努め、誠実かつ公平・公正にその使命の達成に努めなければならない。 2 議員は、政治倫理基準に反する事実があると疑われた場合は、自ら進んでその疑惑を解明し、市民に対して説明責任を果たさなければならない。 3 議会は、議員に学習の機会を提供するとともに、議員が会派内及びその他の議員間で相互に政治倫理基準を共有し、これを遵守できるよう努めなければならない。 (市民の責務) 第3条 市民は、主権者としての責任を自覚するとともに、この条例の趣旨を理解し、その目的の実現に向けて協力するよう努めるものとする。 2 市民は、議員に対し、その地位又は権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。 (政治倫理基準) 第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 (1)その地位を利用して不正に金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けないこと。 (2)市が行う請負契約、委託契約、物品購入契約その他の契約又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定に関し、特定の者への取り計らいをしないこと。 (3)職員に職権の不正行使を強要して、その職務遂行を妨げないこと。 (4)その地位を利用して各種ハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をし、又は法人、団体等への嫌がらせ、不当な強制、圧力をかけるなどの行為をしないこと。 (5)職員の採用、昇格又は異動に関し、その影響力を行使しないこと。 (6)政治活動に関し、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する政治献金以外の寄附の授受をしないこと。 (7)公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に違反する寄附行為、要求等の行為をしないこと。 (8)納税の義務を履行すること。 (9)反社会的勢力を利用し、若しくは反社会的勢力に利用され、又は反社会的勢力の活動に関与しないこと。 (請負等の辞退) 第5条 議員が役員を務める営利を目的とする企業又は団体は、府中市に対し請負をすること、又は指定管理者となることを辞退するよう努めなければならない。 (審査請求) 第6条 議員が第4条に規定する政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する書面を添えて、市民にあっては有権者(地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。)の総数の500分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては定数の3分の1以上の者の連署をもって、議長に審査を請求することができる。 2 前項の規定による審査請求は、当該行為をした疑いがある日が属する議員の任期内に行わなければならない。ただし、当該行為をした疑いがある日から起算して1年以内であって、当該議員が当該行為をした疑いがある日に議員の職にあった場合は、この限りでない。 (審査会の設置) 第7条 議長は、前条の請求があった場合には、速やかに府中市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査を付託する。 (委員の構成等) 第8条 審査会の委員は、議長及び審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)を除く全ての議員で構成する。 2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 (委員の任期) 第9条 委員の任期は、第6条の請求に係る審査が終了したときまでとする。 (会議の公開) 第10条 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。 (守秘義務) 第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (審査内容) 第12条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準違反行為の存否について審査する。 2 審査会は、審査の対象となった議員が政治倫理基準に違反していると認められる場合は、議長に対して必要な措置を講じるよう勧告することができる。 (調査権限) 第13条 審査会は、必要と認めるときは、審査請求を行った者、審査対象議員その他審査請求に関係する者に対して、意見を聴取し、及び資料を提出することを求めることができる。 2 審査会は、必要と認めるときは、学識経験を有する者を参考人として出席させ、意見を聞くことができる。 (審査の協力義務) 第14条 審査対象議員は、審査会の要求があるときは、調査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明をしなければならない。 (審査結果の報告) 第15条 審査会は、第7条の規定により議長から審査を付託された日から90日以内に審査の結果を議長に報告するものとする。 2 議長は、前項の報告を受けたときは、審査の請求をした者及び審査対象議員に対し、その内容を文書で通知するものとする。 (弁明) 第16条 審査対象議員は、審査会において口頭又は文書により弁明することができる。 2 審査対象議員は、審査結果について弁明書を議長に提出することができる。 (審査結果等の公表) 第17条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。 2 議長は、審査対象議員から弁明があったときは、前項の審査結果の公表に当たり、その弁明の全部又は要旨を併せて公表するものとする。 (措置) 第18条 議長は、審査会の審査結果を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会に諮り必要な措置を講じることができる。 (説明会) 第19条 議員は、刑事事件により有罪の判決を受けた場合であって、引き続きその職にとどまろうとするときは、市民に対し説明会を開催し、説明責任を果たさなければならない。 (議員報酬の支給停止) 第20条 議長、副議長及び議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、拘留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、別に定めるところにより、議員報酬の支給を停止する。 (刑確定後の措置) 第21条 議員は、刑事事件により有罪の判決を受け、刑が確定したときは、公職選挙法の規定により失職する場合を除き、辞職の手続をとるものとする。 (宣誓) 第22条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始後速やかに、議長に対して宣誓書を提出しなければならない。 2 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。 (教育) 第23条 議長は、政治倫理に関する研修を定期的に行うものとする。 2 議員は、前項の研修に出席し、日々の学習と実践により政治倫理の向上に努めなければならない。 (委任) 第24条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。 【府中市議会基本条例の検証に向けて】  公契約関係競売入札妨害事件に係る再発防止対策特別委員会での議論を踏まえて、府中市議会では、来年度から府中市議会基本条例の検証を進めるため、今期中に検証方法の確立に向けた体制・枠組みを構築する議論を開始することについて意見がまとまっています。