請願と陳情について
最終更新日:2024年12月19日
市政等に関することがらについて、直接市議会に要望する方法として、請願と陳情があります。
請願を提出する場合は、市議会議員の紹介を必要とします。
市議会議員の紹介のないものは、陳情として受け付けます。
府中市議会では、原則として陳情を請願と同様に取り扱います。
(ただし、陳情は下記の取り扱い基準があります。)
請願・陳情の提出方法
請願・陳情は、議会事務局で受け付けています。
次の事項を記載のうえ、議長あてに、直接、議会事務局へ提出してください。
郵送・ファックス・電子メール等、直接、議会事務局に提出されていないものは、議員への参考送付のみといたします。
1 請願・陳情の件名(簡潔に記載してください。)
2 請願・陳情の趣旨及び理由と要望事項(内容)
趣旨及び理由(請願・陳情の趣旨及び理由を明確かつ簡潔に記載してください。)
要望事項(例 1 府中市において〇〇を〇〇してほしい。2 〇〇を〇〇してほしい。)
(趣旨及び理由と要望事項は、合わせて概ね1,500字以内で記載してください。)
3 提出年月日
4 請願・陳情者の住所連絡先及び署名または記名・押印
5 紹介議員の署名または記名・押印(陳情については不要)
陳情について1人が1定例会に提出ができる件数は3件までとなります。
また、陳情書に陳情者以外の個人・法人の氏名・名称、住所・所在地、電話番号等が記載されている場合は、該当箇所を伏せて審査・公開することがあります。
なお、令和7年第1回定例会において取り扱うのは、2月7日(金曜日)午後5時までに提出されたものに限ります。
提出された請願・陳情は、「請願・陳情文書表のページ」をご覧ください。
府中市議会に陳情を提出される皆様へ
府中市議会では、提出された陳情の取り扱いを整理するための「陳情取り扱い基準」を定めています。
受理した陳情は、「府中市議会陳情取り扱い基準」を参考に、議会運営委員会で取り扱いを協議し、委員会に付託するか、その他の取り扱いとするかを整理します。
委員会に付託することとなった陳情は委員会で審査を行いますが、委員会に付託しない陳情については、審査を行わずに、議員への参考送付として取り扱います。
府中市議会陳情取り扱い基準
陳情が次の各号のいずれかに該当するときは、審査を行わずに、議員への参考送付として取り扱うものとする。
(1) 明らかに市政等に関係のないもの
(2) 個人・団体を誹謗、中傷し、又は個人の秘密を暴露するもの
(3) 私人間で解決すべきもの
(4) 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(5) 係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(6) 市職員等に対する懲戒、分限等の処分を求めるもの
(7) 趣旨等が不明確なもの
(8) 前各号に定めるもののほか、議会運営委員会で協議をした結果、委員会での審査が適当でないと認めたもの
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このページは議会事務局 議事課が担当しています。
