府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例  手話には、ろう者が独自の文化として大切に受け継いできた日本手話や、社会の変遷を経て生まれた日本語対応手話などがあり、それぞれ、意思疎通のための大切な手段である。  しかしながら、現在の社会においては、手話が日常的に普及しているとはいえず、また、手話を必要とする人々の間でも円滑な意思疎通が困難な場合があることから、手話が言語の一つであるとの認識の下、手話に対する理解の促進を図るとともに、より広く普及していく必要がある。  さらに、障害には様々な特性があることから、障害者一人一人が、自らの障害の特性に応じた手段により意思疎通を図ることができるよう、その選択の機会を確保することなどが求められている。  府中市は、手話を必要とする人々が、言語として手話を自由に使用しながら、不便や不安を感じることなく生活できることはもとより、全ての市民が障害の有無にかかわらず、相互に尊重し合いながら、住み慣れたまちで安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、ここにこの条例を制定する。  (目的) 第1条 この条例は、手話の普及及び障害者の意思疎通の促進についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、全ての市民が障害の有無にかかわらず、相互に尊重し合いながら安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (1) 日本手話 手及び指、体の動き、顔の部位等を使って表現する手話で、日本語と異なる文法体系等を有するものをいう。  (2) 日本語対応手話 手及び指を使って表現する手話で、日本語の語順に対応したものをいう。  (3) 意思疎通手段 手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、読上げ、平易な表現その他障害者が意思疎通を図るために必要とする手段をいう。  (4) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  (5) 市民 市内在住者、市内在勤者、市内在学者その他市内で活動する全ての者をいう。  (6) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。  (基本理念) 第3条 この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。  (1) 手話の普及は、手話が言語の一つであり、異なる文法体系等の手話が存在するという認識の下に行うこと。  (2) 障害者の意思疎通の促進は、障害者の意思疎通手段の選択の機会が確保されるように行うこと。  (市の責務) 第4条 市は、前条各号に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話の普及(手話を言語として普及することを含む。第7条第1号において同じ。)及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を推進する責務を有する。  (市民の役割) 第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。  (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する施策に協力するとともに、障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段を利用しやすい環境の整備に努めるものとする。  (施策の推進等) 第7条 市は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。  (1) 手話の普及に関する施策  (2) 障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策  (3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 2 市は、災害その他のあらゆる場面において、障害の特性に応じた意思疎通手段を必要とする者が必要な情報を取得し、円滑に意思疎通を図るための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  (意見の聴取) 第8条 市長は、前条第1項各号に掲げる施策を推進し、及び同条第2項に規定する措置を講ずるため、必要があると認めるときは、障害者その他関係者から意見を聴取するものとする。    付 則  この条例は、令和3年4月1日から施行する。 付 則(令和6年3月21日条例第11号)  この条例は、公布の日から施行する。