自転車の交通ルール  警視庁は、自転車の悪質な交通違反に対する取締りを強化しており、これまで「警告」に留められていたケースでも、罰金等の刑事処分の対象となる場合があります。  次に紹介する自転車の主な交通ルールを確認し、安全な利用を心掛けましょう。 取締り強化項目 ・右側通行(ルール1) ・歩道を徐行せず通行(ルール2) ・一時不停止(ルール3) ・信号無視(ルール4) このほかの自転車の交通ルールや安全に利用するための注意点等は、警視庁のホームページをご確認ください。 問合せ:地域安全対策課(電話335-4147) ルール1 自転車は車道が原則、車道の左側を通行 自転車は「軽車両」であり、車の一種です。 そのため、歩道ではなく、車道を通行することが原則です。 車道を通行する際は、左側に寄って通行しなければなりません。 次のような場合は例外として歩道を通行できます。 ・「自転車及び歩行者専用」の道路標識等がある場合 ・運転者が13歳未満の方、70歳以上の方、身体の不自由な方の場合 ・道路工事等で車道の左側が通行できない、車等の交通量が多く、かつ車道の幅が狭いために接触事故の危険があるなど、やむを得ない場合 ルール2 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 自転車に乗って歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行しましょう。 また、歩行者の妨げとなる場合は、一時停止しなければなりません。 歩行者に自転車のベルを鳴らしたり、スピードを出したりせず、歩行者の通行を妨げない運転を心掛けましょう。 ルール3 一時停止と安全確認 車と同様に、道路標識や道路標示により、一時停止すべきとされている場所では停止線の直前で一時停止をし、左右の安全を確認しなければなりません。 また、道路標識等が無くても、見通しの悪い場合等は、徐行や一時停止を行い、安全に通行しましょう。 一時停止だけでなく、次のような道路標識等にも従う必要があります ・車両進入禁止、車両通行止め、一方通行  (自転車を除く補助標識がある場合を除く) ・徐行 ・歩行者専用 ほか