自転車の交通ルール ルール4 従うべき信号を守る 自転車が従うべき信号は、原則として車両用信号機です。 歩行者の動きにつられることのないよう、よく確認して通行しましょう。 ただし、歩道を通行している場合や、「歩行者・自転車専用」標示板がある場合は歩行者用の信号に従わなければなりません。 また、車両用信号機の青矢印については、直進・左折のみ従います。 ルール4 ポイント1 【歩車分離式信号の場合】 歩行者用信号が青でも車両用信号が赤のため、停止します。 車両用信号が青になってから進行します。 ルール4 ポイント2 【丁字路にある信号の場合】 車両用信号が赤のため、停止します。 ルール4 ポイント3 【歩道を通行している場合】 歩行者用信号に従って横断歩道を通行します。 歩行者がいる場合は、自転車を押して通行します。 ルール4 ポイント4 【「歩行者・自転車専用」標示板がある場合】 歩行者用信号に従って自転車横断帯を通行します。