介護サービス利用料軽減対象確認証の交付  8月以降の利用分の在宅介護サービス等について、利用料の助成が受けられる確認証の交付を希望する方は、申請が必要です。 問合せ:介護保険課(電話335-4470) 対象:要介護・要支援認定を受けている方、または事業対象者で、次の全てに該当する方 ○本人の住民税が非課税 ○世帯に合計所得金額が150万円を超える方がいない ○生活保護を受給していない ○介護保険料の未納による給付額減額期間中でない 助成率:利用者負担額の4分の1(利用限度額を超えた自費負担分や、食費・居住費等を除く) 申込み:介護保険被保険者証を持って、市役所1階同課へ/郵送・ケアマネジャーを通しての申請可 ※現在、この確認証をお持ちの方で、引き続き要件を満たす方は申請が不要で、新しい確認証を7月下旬から郵送します。 社会福祉法人等による利用者負担額軽減確認証の交付  8月以降の社会福祉法人が運営している特別養護老人ホームの入所、またはショートステイ利用時の介護費、居住費(滞在費)、食費の自己負担額の一部助成が受けられる確認証の交付を希望する方は、申請が必要です。 問合せ:介護保険課(電話335-4470) 対象:要介護・要支援認定を受けている方で、次の全てに該当する方、または生活保護受給者 ○住民税非課税世帯 ○年間収入が単身150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下 ○預貯金等の額が単身350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下 ○日常生活のための資産以外に活用できる資産がない ○負担能力のある親族等に扶養されていない ○介護保険料を滞納していない 申込み:介護保険被保険者証、預貯金等の確認資料を持って、市役所1階同課へ ※現在、この確認証をお持ちの方には、申請用紙を郵送しますので、7月中の認定を希望する方は7月7日(金)までに提出してください。 介護保険負担限度額認定証の交付  8月以降の介護保険施設の入所、またはショートステイ利用時の居住費(滞在費)と食費に自己負担額の上限が設定される認定証の交付を希望する方は、申請が必要です。なお、対象者の要件・段階・負担限度額は下の表のとおりです。 問合せ:介護保険課(電話335-4470) 対象:要介護・要支援認定を受けている方で、次の全てに該当する方、または生活保護受給者 ○住民税非課税世帯(配偶者は世帯が異なる場合も住民税非課税) ○預貯金等の額が下の表の要件を満たす(64歳以下の方は、単身が1000万円以下、夫婦で2000万円以下) 申込み:介護保険被保険者証、預貯金等の確認資料を持って、市役所1階同課へ ※現在、この認定証をお持ちの方には、申請用紙を郵送しますので、7月中の認定を希望する方は7月7日(金)までに提出してください。 母子保健事業(子育て教室・相談) 問合せ:子育て世代包括支援センター「みらい」(電話368-5333) 各子育て教室・相談等は、市のホームページでご案内しています。 各子育て教室・相談等の予約は、市のLINE公式アカウントで受け付けています。