低所得世帯支援給付金 物価高騰による家計への負担の軽減を図るため、給付金を支給します。 住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付 問合せ:府中市低所得世帯支援給付金コールセンター(電話0120-695-031/平日のみ) 支給対象:令和6年6月3日時点で、本市の住民基本台帳に登録されている、次のいずれかに該当する世帯 ●世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税 ●世帯全員の令和6年度の住民税が均等割のみ課税(定額減税適用前) ●令和6年度の住民税が均等割のみ課税者(定額減税適用前)と均等割非課税者で構成されている ただし、次のいずれかに該当する世帯は支給対象外です。 ●住民税が課税されている者の扶養親族だけで構成されている ●住民税が課税されている者からの青色専従者給与を受けている者だけで構成されている ●令和5年度価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等への給付(7万円)、住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円))の給付対象(給付対象であるが未申請の世帯を含む)である 支給額:1世帯10万円 申請方法:対象となり得ることが確認できた世帯には、申請案内を7月8日(月)頃までに届くように送付していますので、申請してください。申請案内が届かない場合や不明な点がある場合は、同コールセンターへお問い合わせいただくか、特設窓口(保健センター2階)へ直接お越しください。詳細は、市のホームページでもお知らせしています。 振込時期:申請から4週間程度で指定口座に振込み 申請期限:9月30日(月)(当日消印有効) 子育て世帯への給付(子ども加算) 問合せ:子育て応援課コールセンター(電話0570-08-8105/平日のみ) 支給対象:次の全てに該当する世帯  ●令和6年6月3日時点で、同一世帯に平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる ●上記の低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯等・均等割のみ課税世帯への給付)の対象である 支給額:子ども1人につき5万円 申請方法・振込時期 対象となり得ることが確認できた世帯には、申請案内等を7月5日(金)までに届くように送付し、申請した世帯のうち、要件に該当する世帯に、申請月の翌月末に振り込みます。 申請期限:10月31日(木)(必着) ※令和6年10月17日(木)から31日(木)に生まれた新生児については、出生の翌日から起算して15日以内(15日目が土・日曜日、祝日の場合は直後の平日まで)に申請してください。 令和6年6月4日から10月31日(木)に生まれた新生児も対象です。また、単身で学校の寮に入っているなど、別世帯の 子どもを扶養している場合も対象となることがあります(確認書類等の提出が必要)。詳細は、市のホームページをご確認ください。 国民健康保険に関するお知らせ 限度額適用認定証等の手続き  現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の有効期限は、7月31日(水)です。8月1日(木)以降も利用する方は、申請が必要です。  なお、オンライン資格確認が導入された医療機関等で、マイナンバーカードを保険証として使う場合は、認定証の申請手続き及び医療機関等での提示は原則不要です。  ただし、保険税を滞納している方は、限度額の適用が受けられませんので、ご注意ください。  また、区分オ・低所得IIで過去12か月の入院日数が90日を超える方は、入院時食事代の減額認定証の申請が必要です。 内容:1か月ごとの医療費の自己負担限度額が適用 申込み:本人確認書類、国民健康保険被保険者証、マイナンバー確認書類を持って、平日に市役所保険年金課(電話335-4044)へ/オンライン申請可 ※7月5日(金)までに窓口で申請した方には、認定証を7月末までに発送します。オンライン申請した方には、認定証を順次発送します。 保険税納税通知書・高齢受給者証を発送  保険税納税通知書を、7月5日(金)に世帯主宛(加入者が世帯員のみの場合を含む)に発送します。  また、国民健康保険に加入している70〜74歳の方に、8月1日(木)以降に使用する新しい高齢受給者証を7月下旬に発送します。  記載されている一部負担金の割合は、前年の所得等に応じて2割、または3割です。 問合せ:保険年金課(電話335-4055) 後期高齢者医療制度に関するお知らせ 問合せ:保険年金課(電話335-4033) 被保険者証を発送  現在お持ちの被保険者証(水色)の有効期限は、7月31日(水)です。8月1日(木)から使用する新しい被保険者証(青竹色)を7月中旬に発送します。住民票の登録住所以外で被保険者証の受取を希望する場合は、送付先が指定できますので、同課にご連絡ください。  なお、被保険者証に記載の自己負担割合の判定方法は、新たな被保険者証に同封の案内をご確認ください。 限度額適用認定証等を発送  現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の有効期限は、7月31日(水)です。8月1日(木)以降も引き続き対象となる方には、新しい認定証を7月下旬に発送します。  ただし、区分IIで過去12か月の入院日数が90日を超える方は、入院時食事代の減額認定証の申請が必要です。 ■限度額適用・標準負担額減額認定証 対象:自己負担の割合が1割で、世帯員全員が住民税非課税の方 内容:1か月ごとの医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額 ■限度額適用認定証 対象:自己負担の割合が3割で、後期高齢者医療制度に加入している世帯全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満の方 内容:1か月ごとの医療費の自己負担限度額が適用  現在お使いの被保険者証(水色)、限度額適用認定証等は、8月1日(木)以降、ご自身で破棄することができます。破棄の際は、個人情報の取り扱いにご注意ください。  12月2日(月)からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から被保険者証、限度額適用認定証等の新規交付は終了します。12月1日(日)までに交付された同証は、住所や適用区分等に変更がなければ、記載されている有効期限まで使うことができます。