居所情報登録申請について
最終更新日:2026年7月9日
居所情報登録申請とは
マイナンバーカード関連書類は、原則として住民票の住民登録地へ送付されます。
ただし、府中市に住民登録があり、やむを得ない理由により住民票の住民登録地でマイナンバーカード関連書類を受け取ることができない方は、現在お住まいの場所(居所)を登録することで、居所へ書類を送付できる場合があります。
注記:府中市に住民登録をしていない方は、現在住民票のある市区町村に申請をお願いいたします。
注記:登録対象者が現に居住していない住所や国外の住所は、居所として登録申請することはできませんので注意してください。
やむを得ない理由
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の場所へ移動されている方
・医療機関・施設などへの長期入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方
・上記に準ずるやむを得ない理由により、住民登録地においてマイナンバーカード交付申請書及び交付案内通知書を受けることができない方
提出方法
以下の 必要書類をそろえて、郵送または窓口にてご提出ください。
郵送の場合
〒183-8703
東京都府中市宮西町2丁目24番地 府中市役所「総合窓口課マイナンバー担当」宛て
封筒の表面に「居所情報登録申請書 在中」と朱書きしてください。
窓口の場合
府中市役所1階総合窓口課
月曜日から金曜日(祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時まで。
必要書類
1.居所情報登録申請書
申請書および記入例(PDF:351KB)
2.申請者の
本人確認書類(郵送の場合は写し)A欄から1点またはB欄から2点
3.居所に居住していることを証する書類(郵送の場合は写し)
賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、公共料金の領収書など
代理人が申請する場合、以下の書類があわせて必要になります。
4.代理人の代理権を証明する書類
【代理人が法定代理人又は成年後見人】
法定代理人:戸籍謄本・抄本(3ヶ月以内のもの)本籍地が府中市の場合でご関係を確認できる場合は、省略することができます。
成年後見人:後見登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
【代理人が任意代理人】
本人が署名または押印した
委任状
5.代理人の本人確認書類(郵送の場合は写し)
申請者の本人確認書類と同じ。
注記:提出された書類はいかなる場合であっても返戻しません。(居所情報の登録終了後、府中市で適切に破棄します。)
注意事項
- 申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け付けることができない場合は、府中市から連絡があります。
- 記入漏れがある場合、申請を受け付けることはできませんので、居所情報登録を行う者に係る情報については全項目、住所地においてマイナンバーカード交付申請書及び交付案内通知書を受け取ることができない理由については該当項目に必ず回答してください。
- 申請書の偽造や、なりすまし等により不正にマイナンバーカードを取得した場合は、法律の規定により罰せられます。
- 居所情報の登録後に居所地が変更となった場合、または居所登録を取り下げる場合は、改めて申請が必要となります。
お問い合わせ
府中市マイナンバーカードコールセンターでお電話でもお問い合わせ可能です。
電話番号:0120-657-115
受付時間:平日(年末年始除く)及び第2・第4土曜日とその翌日曜日
:午前8時半から午後5時
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。