第1章、計画の策定に当たって 1ページ目 1、計画の概要 かっこ1、背景と目的 本市では、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、かっこ以下、交通バリアフリー法、といいます。に基づき、平成16年1月に府中市交通バリアフリー基本構想、かっこ以下、旧基本構想、といいます。を策定し、府中駅及び府中ほんまち駅を中心に、旅客施設、バス、道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体てきに推進してきました。 旧基本構想の策定から21年が経過する中で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、かっこ以下、バリアフリー法、といいます。が施行されたほか、高齢者数の増加や障害への理解の促進など社会情勢も変化しています。 このような状況の中、本市において誰もが円滑に移動や施設の利用ができるよう、面的・一体てきなバリアフリー化を図ることを目的として、バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針、かっこ以下、促進方針、といいます。及び移動等円滑化基本構想、かっこ以下、基本構想、といいます。を一つに取りまとめ、府中市バリアフリー基本計画、かっこ以下、本計画、といいます。を策定するものです。 かっこ2、位置付け 本計画は、バリアフリー法や国の移動等円滑化の促進に関する基本方針、かっこ以下、国の基本方針、といいます。及び本計画の上位計画である第7次府中市総合計画や府中市都市計画に関する基本的な方針、かっこ以下、府中市都市計画マスタープラン、といいます。に基づき策定し、バリアフリーに関連する交通、まちづくり、福祉等に関する計画との整合を図ります。 計画の位置付けの図については、省略いたします。 2ページ目 かっこ3、対象 本計画では、バリアフリー法の対象である高齢者、障害者等、かっこ高齢者、身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む全ての障害者、妊産婦、けが人等、に加え、子育て世代、外国人及びLGBTQを含めた多様な人々を対象とします。 かっこ4、期間 バリアフリー法では、バリアフリー化のために実施する事業、かっこ以下、特定事業等、といいます。の実施状況の調査、分析及び評価をおおむね5年ごとに行うよう努めることとされています。 このことから、本計画の期間は、令和7年度から令和16年度までの10年間とし、5年ごとの評価を令和11年度及び令和16年度に行うこととします。 計画期間の流れの図については、省略いたします。 3ページ目 2、法律等の概要 かっこ1、バリアフリー法の制定・改正の経緯 ア、ハートビル法及び交通バリアフリー法の制定 こんにちの我が国では、本格的な高齢社会の到来や、ノーマライゼーションの理念の浸透、ユニバーサルデザインの考え方の導入により、あらゆる人が利用することを念頭に置いた環境づくりが求められています。このような背景の中、平成6年に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、かっこ以下、ハートビル法、といいます。が制定されました。 さらに、平成12年には、公共交通機関と駅等の旅客施設周辺を中心とした地区のバリアフリー化を推進するため、交通バリアフリー法が制定されました。 イ、バリアフリー法の制定 平成18年には、より一体てき・連続的な移動空間を形成するための総合的なバリアフリー施策の推進を目的として、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合し、新たにバリアフリー法が制定されました。 ウ、バリアフリー法の改正 平成26年の障害者の権利に関する条約の批准、平成28年の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、かっこ以下、障害者差別解消法、といいます。の施行などを受け、共生社会を実現し、社会的障壁を除去するバリアフリー法の理念を明確に示すとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした更なる取組の推進を図るため、平成30年にバリアフリー法が改正されました。 さらに、令和2年には、施設管理者によるソフト面の対策強化や心のバリアフリーの更なる取組の推進を図るため、バリアフリー法の改正が再度行われました。 バリアフリー法の制定・改正の経緯の図については、省略いたします。 4ページ目 かっこ2、バリアフリー法の概要 バリアフリー法では、共生社会の実現及び社会的障壁の除去の基本理念が示され、高齢者、障害者等の移動や施設利用の利便性と安全性の向上を目指して、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化を促進することとしています。 具体的には、新設・改修される旅客施設、車両等、道路、ろがい駐車場、都市公園及び建築物に対する移動等円滑化基準への適合義務や既存施設に対する移動等円滑化基準への適合努力義務が定められています。 さらに、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設、かっこ以下、生活関連施設、といいます。や生活関連施設相互間の経路、かっこ以下、生活関連経路、といいます。が集まった地区である移動等円滑化促進地区、かっこ以下、促進地区、といいます。重点整備地区において、ハード・ソフト両面の面的・一体てきなバリアフリー化を推進するために、市区町村が促進方針や基本構想を作成することを規定しています。 また、心のバリアフリーの推進や当事者による評価を行うこととしています。 促進方針・基本構想のイメージの図については、省略いたします。 5ページ目 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の概要 1、基本理念 バリアフリー法に基づく措置は、共生社会の実現、社会的障壁の除去、に資することを旨として行われなければならないことを基本理念として明記 2、国が定める基本方針 移動等円滑化の意義及び目標 施設設置管理者が講ずべき措置 移動等円滑化促進方針、かっこマスタープラン、の指針 基本構想の指針 国民の理解の増進および協力の確保に関する事項 情報提供に関する事項 その他、移動等の円滑化の促進に関する事項 3、国、地方公共団体、施設設置管理者、国民の責務 4、公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 ハード面の移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、既存は努力義務 新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標を設定し、整備推進 各施設設置管理者に対し、情報提供、優先席、車椅子用駐車施設等の適正利用推進のための広報・啓発活動の努力義務 公共交通事業者等に対し、次の事項を義務・努力義務化 ・旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準の遵守、かっこ新設等は義務、既存は努力義務 ・他の公共交通事業者等からの協議への応諾義務 ・旅客支援、職員に対する教育訓練の努力義務 ・ハード・ソフト取組計画の作成・取組状況の報告・公表義務、かっこ一定規模以上の公共交通事業者等 バリアフリー化基準適合義務の対象施設 旅客施設及び車両等 貸切バス、遊覧船等を追加 道路、ろがい駐車場 旅客特定車両停りゅう施設を追加 都市公園 建築物 公立小中学校を追加 5、地域における重点的・一体てきなバリアフリー化の推進 ・市町村が作成するマスタープランや基本構想に基づき、地域における重点的かつ一体てきなバリアフリー化を推進 ・基本構想には、ハード整備に関する各特定事業及び、心のバリアフリー、に関する教育啓発特定事業を位置づけることで、関係者による事業の実施を促進、かっこマスタープランには具体の事業について位置づけることは不要 ・定期的な評価・見直しの努力義務 マスタープラン及び基本構想のイメージの図については省略いたします。 6、当事者による評価 高齢者・障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握・評価、かっこ移動等円滑化評価会議 以上、国土交通省資料から作成 6ページ目 かっこ3、国の移動等円滑化の促進に関する基本方針の概要 国の基本方針では、バリアフリー法に基づき、バリアフリー化を総合的かつ計画的に推進するため、各施設等のバリアフリー化の目標等を定めています。 ひょう、各施設等の移動等円滑化の目標、かっこ船舶及び航空に関するものは省略 施設、車両等 鉄軌道 鉄軌道駅 段差の解消、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、障害者用トイレ 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 平均利用者すうが1日当たり3,000人以上の施設及び1日当たり2,000人以上の生活関連施設では原則100パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 大規模駅ではバリアフリールートの複数化 可能な限りプラットホームと車両乗降ぐちの段差・隙間の縮小 鉄軌道駅 ホームドア・可動式ホームさく 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 全体で3,000番線 1日当たり10万人以上の駅は800番線 施設、車両等 鉄軌道 鉄軌道車両 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約70パーセント 施設、車両等 バス バスターミナル 段差の解消、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、障害者用トイレ 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 平均利用者すうが1日当たり3,000人以上の施設及び1日当たり2,000人以上の生活関連施設では原則100パーセント 利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 施設、車両等 バス 乗合バス、ノンステップバス 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約80パーセント、かっこリフト付きバス等を除く 施設、車両等 バス 乗合バス、リフト付きバス等 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 適用除外認定車両の約25パーセント 指定空港への路線のバリアフリー車両導入50パーセント 施設、車両等 バス 貸切バス、リフト付きバス等 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約2,100台 施設、車両等 タクシー 福祉タクシー車両 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約90,000台 各都道府県における総車両すうの25パーセントをユニバーサルデザインタクシーとする 施設、車両等 道路 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約70パーセント 施設、車両等 都市公園 特定公園施設、かっこ園路、広場 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 2ヘクタール以上の施設の約70パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 施設、車両等 都市公園 駐車場 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 2ヘクタール以上の施設の約60パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 施設、車両等 都市公園 便所 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 2ヘクタール以上の施設の約70パーセント 利用実態を踏まえて可能な限りバリアフリー化 施設、車両等 ろがい駐車場 特定ろがい駐車場 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約75パーセント 施設、車両等 建築物 不特定多数の者等が利用する建築物、かっこ2,000平方メートル以上の特別特定建築物 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約67パーセント 床面積の合計が2,000平方メートル未満の施設のバリアフリー化促進 注記、公立小学校等は文部科学省の目標に沿ってバリアフリー化を実施 施設、車両等 信号機等 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 道路・交通の状況に応じ、必要な部分について、原則100パーセント、かっこ音響式・エスコートゾーン 施設、車両等 基本構想等 促進方針の作成 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約350自治体 施設、車両等 基本構想等 基本構想の作成 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 約450自治体 施設、車両等 心のバリアフリー 令和7年度末までの目標、かっこ全国ち 心のバリアフリーの認知度を約50パーセント 高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合を原則100パーセント 以上はバリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について、かっこ最終とりまとめ、国土交通省、から作成 7ページ目 かっこ4、促進方針及び基本構想の概要 市区町村は、国の基本方針に基づき、促進地区・重点整備地区について、促進方針及び基本構想を策定するよう努めることとされています。 促進方針とは、促進地区におけるバリアフリー化の促進に向けた方針を示したものであり、基本構想とは、重点整備地区において、面的・一体てきなバリアフリー化を推進するために必要な事業を特定事業として定めるものです。 ひょう、促進地区、重点整備地区の要件 促進地区の要件、かっこバリアフリー法第2条第23号 配置要件 生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。 課題要件 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化を促進することが特に必要であると認められる地区であること。 効果要件 当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 重点整備地区の要件、かっこバリアフリー法第2条第24号 配置要件 生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。 課題要件 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。 効果要件 当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体てきに実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 促進地区及び重点整備地区におけるバリアフリー化のイメージの図については、省略いたします。 8ページ目 ひょう、促進方針・基本構想で定める事項 促進方針で定める事項、かっこバリアフリー法24条の2 移動等円滑化促進地区の位置及び区域 生活関連施設及び生活関連経路、並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進、及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項 その他、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針、かっこ努力義務 市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置、その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項、かっこ任意 移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるものの届出、かっこ第24条の6 基本構想で定める事項、かっこバリアフリー法25条 重点整備地区の位置及び区域 生活関連施設及び生活関連経路、並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項 移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項 その他、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針、かっこ努力義務 市町村が行う重点整備地区に所在する旅客施設の構造及び配置、その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項、かっこ任意 9ページ目 3、検討方法 かっこ1、検討体制 本計画の検討に当たっては、バリアフリーや交通を専門とする学識経験者を中心として、高齢者、障害者等の団体、子育て関係の団体、公募市民、施設設置管理者等で構成する府中市移動等円滑化促進方針等推進協議会、かっこ以下、推進協議会、といいます。を設置し、協議を行いました。 また、推進協議会を中心に、次の体制で高齢者・障害者等や施設設置管理者等、広く市民の意見を収集する機会を設けて検討を進めました。 図、検討体制 組織、活動 推進協議会 活動目的 市長の附属機関として、本計画に関する協議・調整や合意形成を行う。 参加者の構成 学識経験者、福祉団体、子育て関係団体、教育関係団体、商工関係団体、公募市民、施設設置管理者、関係行政機関等 組織、活動 市民部会 地域懇談会、まち歩きワークショップ 活動目的 多様な主体の参画による現地確認・意見交換を行い、バリアフリーに関する意識の共有や課題を抽出する。 参加者の構成 学識経験者、福祉団体、子育て関係団体、教育関係団体、商工関係団体及び公募市民 組織、活動 事業者説明会 活動目的 特定事業を位置付ける上で、基本計画の作成概要や特定事業の作成方法等の説明を行い、事業内容の設定を行う。 参加者の構成 重点整備地区の生活関連施設・生活関連経路における施設設置管理者等 組織、活動 庁内連携会議 活動目的 庁内の横断的な連携・調整を図る。 参加者の構成 都市整備部をはじめとした関係各部 組織、活動 市民意見収集 アンケート調査、パブリックコメント 活動目的 市内施設のバリアフリー状況や課題、本計画について、意見を収集する。 参加者の構成 市民等全般 10ページ目 かっこ2、検討過程 本市では、3年にわたり、本計画の検討をおこなってきました。 令和4年度は、上位関連計画や市内概況の整理に加え、バリアフリー状況調査及び旧基本構想における特定事業等進捗状況調査を行い、本計画の策定に向けた現状と課題を整理し、策定の方向性を検討しました。 令和5年度は、アンケート調査及び市全域を対象とした地域懇談会を実施し、地域別の課題を整理し、促進地区やバリアフリー方針などの促進方針に関する事項を検討しました。 令和6年度は、鉄道駅を中心としたまち歩きワークショップを実施した上で重点整備地区を設定し、特定事業などの基本構想に関する事項を検討し、本計画を取りまとめました。 検討過程の図については、省略いたします。 第1章、以上。