令和8年度第4回府中市障害者計画推進協議会議事録(案) ■日時:令和8年7月28日(火)午前9時30分 ■場所:府中市役所おもや4階 第1特別会議室 ■出席者: <委 員> 曽根直樹、北條正志、高橋美佳、柴田悦子、雨宮正治、永井雅之、安岡圭子、石川謙一、恩田興一、寺澤元一、岡本直樹 <事務局> 福祉保健部長、福祉保健部次長兼高齢者支援課長、障害者福祉課長、 障害者福祉課長補佐、障害者福祉課子ども発達支援センター所長、 障害者福祉課係長2名、障害者福祉課主査4名、障害者福祉課事務、 地域福祉推進課主幹、地域福祉推進課長、地域福祉推進課長補佐、 生活構造研究所2名 ■傍聴者:なし ■議事: 1.第2回・第3回 会議録について 2.障害者計画 骨子案について 3.障害福祉計画(第8期)・障害児福祉計画(第4期)骨子案について 4.その他 ■資料: 【事前配付資料】 ・計画書骨子案 【当日配付資料】 ・次第 ・席次表 ・第2回会議録訂正部分 ・第3回障害者計画推進協議会会議録 ・前回会議、事前質問への回答 議事 ■会長  皆さんおはようございます。では時間になりましたので第4回府中市障害者計画推進協議会を始めます。本日の会議は2時間という11時半まで予定しているのですけれども、私の次の都合があって11時半には終了出来るように議事の進行をさせていただきたいと思います。申し訳ありません。よろしくお願いします。それから今回議論する内容なのですけれども、7月、8月と2回議論する機会があるということですので今日は全体的にご意見を伺うのですけれども、ご発言がもう少ししたかったとかそういうことがあれば次回もご発言いただける機会がありますので、今日で全部終らせてしまうという感じではないみたいなので、自由なご意見を伺いたいと思います。では始めに出席者の皆様について事務局からご報告お願いいたします。 ■事務局 障害者福祉課の菅と申します。本日の委員の出席状況ですが18名中10名にご出席いただいており本協議会規則第4条第2項に規定する定足数を満たし会議が有効に成立しておりますことをご報告いたします。また今回につきましても障害福祉計画(第8期)・障害児福祉計画(第4期)策定に向け業務委託事業者の株式会社生活構造研究所より半田様と北川様にもご出席をいただいております。以上でございます。 ■会長 では続けてお願いします。 ■事務局 それでは続きまして資料の確認をさせていただきます。まず皆様に事前に送付しております「計画書骨子案」。左上のホチキス留めのものがございます。また本日資料としまして机上に置かせていただきましたものが協議会の「次第」、続きまして「席次表」、「第1回会議録訂正部分」、「第3回障害者計画推進協議会会議録」、最後に「質問への回答」をご用意しております。不足等ありましたら挙手にてお知らせいただければと思います。続きましてここで資料の訂正箇所についてご説明いたします。事前にお配りしています「計画書骨子案」をお手元にご用意ください。116ページ下段、図表の下のところに「就労選択支援」の米印が付いておりまして令和7年10月から開始予定とございますが、就選択支援事業は既に廃止済みのため、ここは削除いたします。次に131ページをお開きください。「②見込み量確保のための方策」という項目がございます。1行目に「事業所の誘致のための情報提供を行うとともに」とございますが、市として力を入れて取り組んでいるものではないため、こちらは削除いたします。最後に148ページをお開きください。「3 サービス見込量(活動指標)」というところの「②障害児通所支援等の見込量確保のための方策」とございます。こちらの3行目「新たな事業者の確保に向けた取組を強化していきます」とございますが、現時点で新たな事業者の確保に向けた取組強化はしていないため、ここを削除いたします。訂正は以上でございます。 ■会長 ありがとうございました。私も1か所これは違うのではないかなと気が付いたところがあったので良いですか。グループホームのところで入居を支援ではなく、退去後支援ではないでしょうか。ページがすぐ出てこなくて申し訳ありません。86ページの「34 グループホーム入居後支援の充実(新規)」とあるのですが、確か令和6年度でグループホームの退去後支援という事業があったかと思うのですが。 ■事務局 難病につきましては現時点では入居後のグループホームでの生活の質とか、そういったところを充実させるという意味でこちらに掲載しておりますが、グループホーム入居後と退去後と合わせる形も可能かとは思います。 ■会長 少し確認していただいてグループホームから一人暮らしに移行した人に対する退去後支援というのは国の方では報酬上、評価されるようになってきたと思うのですけれども、その入居後支援は特に何かそういう新しい事業があるのですか。私は知らなかったです。 ■事務局 制度では確かに、そうですね。 ■会長 市が独自にやるという意味なのですか。 ■事務局 これは事業というものではなく現時点ではグループホームの質の確保という意味でグループホーム入居後、支援がどういった形でされているかその質の確保という意味合いで、また入居をされている方の満足度といいますか、入居が長く入っていらっしゃれば満足しているだろうというような、そういった見込みで内容は盛り込んでおります。 ■会長  そうなのですね。ではこれは市が独自の事業なのですか。 ■事務局 事業というよりは市で何かそういった入居後の充実を何か測れるものをこちらは市として検討しております。 ■会長 そうなのですね。わかりました。私がここは知りませんで、申し訳ありません。では訂正箇所の確認は以上でよろしいですか。 ■事務局 はい。 ■会長 では議事に入りたいと思います。 1. 第2回・第3回 会議録について ■会長 議事の1番「第2回・第3回の会議録について」事務局からご説明お願いいたします。 ■事務局 それでは本日配布いたしましたまず議事録のクリップ留めの方をご覧ください。こちらが第2回の会議録の訂正のご意見をいただいた部分になります。赤字の箇所が修正の部分になりますのでこちらで前回資料と差し替えをいただく形になればと思っております。確認後承認いただきましたら所定の手続きの上、会議録の公開を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。続きましてホチキス留めの本日配布しました3回目の会議録をご覧ください。こちらも前回同様会議の期間の関係で本日の配布となっております。会議後内容をご確認いただいて訂正がある場合には8月12日水曜日までにご連絡いただきたくよろしくお願いいたします。以上になります。 ■会長 ありがとうございました。第2回の議事録ですけれどもこれで決定ということでよろしいでしょうか。修正のご意見あればお願いします。委員。 ■委員 修正のお願いではないのですけれども、今回修正お願いしませんでしたけれども1年前に私の場合にはとお願いしたのですけれども、話し言葉で私の不十分さから文字起こしすると意味不明なところがあるので、それは削除するなり訂正どんどんしてくださいとお願いしたのですけれども、今回も少し意味不明のところがあって私も少し内容を思い出せないので、そのまま何も修正しませんでしたけれども合わせて今後ともどうぞまたよろしくお願いしたいということです。 ■会長 では一応その掲載はよろしいということで良いですか。 ■委員 はい。 ■会長 わかりました。ありがとうございます。では第2回の議事録は公表の手続きをしていただき、第3回については期日までに修正点がありましたら事務局までご連絡をお願いいたします。 2.障害者計画 骨子案について ■会長  では続きまして議題の2番「障害者計画骨子案」のご説明をお願いいたします。これは骨子案というよりは計画案になりますね。ではお願いいたします。 ■事務局 今回事前配慮資料をご覧ください。こちらが1章から5章までが障害者計画に該当する部分で1章から4章までを前回ご確認いただき、ご意見反映したものを赤字で示しております。5章が今回皆様にご議論いただきたい部分になっております。なおこちらの骨子案の検討の前に事前にご質問をいただいている部分と前回の会議の際に回答を保留していたものがありましたので、そちらの説明を簡単にさせていただきます。本日配布しております横書きの表、前回会議についての回答をという表と重点施策事前質問についてというのと骨子案全体のご意見というところで3枚横書きの表で、質問とその回答を配布しておりますのでそちらをご覧ください。まず1枚目が前回会議で保留になっていたものの回答というところになります。回答については記載の通りになりますのでお読みいただけたらと思っておりますが、内容としてはまず進行管理表の部分の改善ACTの解釈についてというところと、障害者活躍推進計画の評価の部分についてのご質問が保留になっていたというところと、福祉計画の成果目標についての就労継続支援B型の障害種別のご質問、前回の計画案の中でグループホームの人数の内訳と、公平性というとこの文言の追記という部分についてのご質問いただいていましたので、こちらは回答の通りになりますのでご確認いただけたらと思います。続いて2枚目の重点施策の事前質問についてというものになります。こちらが前回4章についてのいただいたご質問になっております。全部でご意見は3ついただいておりまして全ては読み上げないのですけれども、言葉の追記というところのご意見を主にいただいておりました。1つ目の部分については基本目標1の部分の追記のご意見で、こちらは少し言葉を事務局が少し修正させていただいて追記をさせていただきます。2つ目から4つ目までというところは計画の位置付けや性質を踏まえ追記を見送っているという部分になります。最後に医療的ケアを要する障害者への支援というところで表現が大人を含めた支援になっていなかったというところでご指摘がありましたので、こちらは大人も含めた表記になるように医療的ケア児となっていた部分を医療的ケア児等という表現に修正しております。最後に骨子案全体へのご意見というところでいただいたものになっています。こちらも細かくは読み上げないのですけれどもページ数を記載しておりまして、そちらのページのそれぞれに追記等のご意見をいただいております。こちらも1つ目のご意見に対する部分については事務局で言葉を少し修正させていただいて追記をさせていただこうと思っております。その他の残りの5つのご意見につきましてはこちらも記載の通りになりますが、ここの部分は追記を見送らせていただくというところで回答を記載させていただいておりますのでご確認いただけたらと思っております。修正資料の回答については以上になります。 ■会長 ありがとうございました。皆さんご確認いただいてご意見がありましたら、委員、それからその次に委員。 ■委員 最初のところの進行管理一覧表についてなのですけれども、これは昨年もそうでしたけれどもここで論議しましてここの結果を見たのは今回初めてということで、正式に決まったものについては提示されてないのですけれども、今回のものも正式にこうですよというものの提示は我々にはないのでしょうか。 ■会長 正式に決まったもの。 ■委員 前回の進行管理表のここで論議した結果と違った結果が出て、事業番号42の就労支援について評価を✕にしたけれども、しかし市の方で再度協議して△になりましたと、この決定権は我々のところにはなくて市の方にあってということなのですかね。 ■会長 評価は変えないという結果で。 ■委員 ここでは×というふうに決めたけれども最終的には△になりましたと今回聞いたのですよ。まず決定権はここにはなくて市にあるということが1つとそれから他のところもおそらく修正したのがいくつかあると思うのですけれども、こういうふうに最終的には市として市民に提示しますということが我々には今回初めて示されたわけですけれども、それは私の分も含めて正式なものとしてこの協議会に示されることはないのですか。どういうふうに見ているのですか。 ■会長 では事務局からお願いします。 ■事務局 まず2番目の42番の法定雇用率についてですがこちらの回答の中にもございますが、令和5年度実績について職員課に確認したところ×という評価の整理をしたこともございます。ただ前回の協議会でもお話をいただき×の評価というのが未実施の場合を示すものということで今回は評価については△という整理をしております。こちらは特に市の意見というより市の整備の仕方というところでして、協議会の皆様にはそこの点は前回の協議会でもご説明した通りでございます。また令和8年度についての評価についてはまた次の進行管理でしていただければと考えております。市の方から新しく示すものというものはございませんが、次期計画の進行管理については改善のACTについてもそうですが令和9年度中の協議会でご協議いただくなど、見直しについては検討しております。以上です。 ■会長  委員。 ■委員 少し曖昧でよくわからないのでそれはよくわからないままよしとして、令和7年のこの前提示いただいてここで論議をしてそれなりに修正の提案はあったけれども、それがフィックスになった結果については来年にならないと提示がないのですか。 ■会長 では事務局からお願いします。 ■事務局 今回の令和7年度の進行管理の評価につきましてはこの回答の通り、事業番号42は△と。 ■会長 事業番号42のことではなくていろいろ意見が出たものが、反映されたものが示されないのですかというそういうご質問で良いのですよね。 ■委員 そうです。 ■会長 最終的な評価が確定したものは示されないのですか。それで来年度になると7年度はもう確定したものとして我々に次の資料としてくるではないですか。だからそれまでは確定した評価というのは我々には示されないのですかというそういうご質問。 ■事務局 前回評価していただいてその変更した点についてはお示ししますけれども、前回の協議会で全て進行管理の確認をしていただいたと認識しておりますがどちらが違う、 ■会長 修正があった部分を反映したものは出てこないですかという、 ■事務局 評価に対して、 ■会長 これだけではない。他も含めて全体で、 ■委員 これの新しい版。 ■会長 確定版が配られないのですか。 ■事務局 確定版を再度お配りするということでそちらはご用意します。 ■委員 昨年はなかったですよね。今回初めて見ましたが。前回は検討してここで会長から提案があって×に決定したけれども結局△になったと。△になったのは今回初めて知ったわけで△という決定したのが、やはりここでもう一度意見を聞いた上で確定するのが筋ではないかなというふうに私は感じるのですが、×が△になったまま1年後になってこうでしたと説明聞いても何かここでの論議はなんなのだろうなというふうに少し感じました。 ■会長 質問の意図はご理解していただけていますか。 ■事務局 はい。この事業番号42、全体も含めて評価が変わったもの、またその進行管理の最終版を委員の皆様にお配りをするかどうかというところで、評価とか進行管理の変更があったものについてはお配りします。 ■会長 ではそれで良いですね。要するに全体ものすごい分量だから、 ■委員 去年はなかったですよね。去年のご意見で修正したものの提示は今までなかったですけれどね。記憶があれなので今回初めて見たわけですよね。少なくとも×が△になったというのは初めて知ったわけですからたぶん提示はされていなかったと思うので。 ■事務局 こちらの回答に過去のことを書いているため、いろいろと認識のずれがあるかもしれませんが、こちら令和6年度の協議会でもご意見をいただいて令和5年度の実績ですので今回の進行管理に載っていない部分について、×と評価したことがあったという報告でございます。令和6年度については△の評価でそのまま協議をいただいております。 ■会長 少し何か噛み合ってないと思うのですけれども、要するに42にこだわらないで、良いですよ。 ■事務局 進行管理一覧表の中で修正があったところについてまず赤字で書くなりで全体なのか赤字だけのところなのか、あと紙で配るのかデータで配るのかというところも検討してまた改めてご連絡したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 ■会長 よろしいでしょうか。結構大量な紙なので環境問題で影響も出れば現場で何かしていただければ良いのではないかなと個人的には思います。では委員よろしいですか。 ■委員 紙が難しければネットでPDFでも良いのでやはり決定したものを早く知った上で、やはりここでそれなりの何か論議があった方が良いかなというのは個人的には感じますけれども、そういうことです。意見として。 ■会長 では委員。 ■委員 どうもいつもありがとうございます。市当局がいろいろ調査をやっていただきましてありがとうございます。私の質問は今回配布いただいているやつで前回会議についての回答の一番下のP56の公平性の文言を追記したことについて「障害特性に応じて」と書いてありますが、この「障害特性に応じて」というのが少しよくわからないのですが例えば、身体、知的と比べて精神の障害特性というそういうところで違いを付けることはあり得る、そういう意味なのでしょうか。1ページ目の横長の前回会議についての回答ですけれども、一番下のページ56、前回資料ページ53(3)①の文末に「公平性」の文言を追記。これについては障害特性に応じてしますというふうに回答いただいております。障害特性という意味、具体的に教えていただければと思います。 ■会長 今回配られた資料は56ページだったと思うのですけれども、障害特性はどこに入っているのでしたか。赤字になっているのか、 ■事務局 そうですね。資料に反映は出来ていないのですけれども、「(3)差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」というところの①の文章の最後から3番目の「あわせて、市民や事業者への普及啓発や」というところの文章の部分になるのですけれども、ご指摘いただいているのは「障害の有無にかかわらず相互に尊重し合える環境づくりを進め」のあとに「障害特性に応じて各種支援施策の充実を図りながら」という文章に記載をするというところで回答しております。 ■会長 では記載の箇所はわかって委員の質問への回答ですよね。 ■委員 障害特性は一体なんなのだというのを聞いています。 ■会長 とは何かという。 ■事務局 こちらの「障害特性に応じて」を追記した背景としましては委員の精神障害者にも手当を広げてほしいとか、そういった経緯がございましたので、各種支援施策の充実というところに障害特性に応じてという障害の種別で必要とされる支援、手当そういったものを充実していくというそういった意味合いで追記することを考えました。 ■会長 委員。 ■委員 そこのところが今日この議論は少し会議の進行状況の関係であまり深入りしないように考えていたのですが、取り上げられているのでしてしまったのですけれどもどうするかな。一言で言えば簡単な話でこの精神の方々は身体、知的はそれなりに心身障害者手当いただいていると、それはもう重度から中度まで数千人にわたっていただいている。精神は0だというところがあまりにも均衡を失しているではないかという声があって、場合によれば精神に対する差別ぐらいというような声すらあって取り上げました。その議論は、今日はあまり深くやりませんが精神というのはそういう手当を受けなくても良い特性なのだという理解になるのですが、そこはいかがでしょうか。 ■会長 障害特性と書くと受けなくても良いという障害特性というふうに寺澤には感じられてしまうということなのですね。 ■委員 当事者は非常に敏感です。 ■会長 なるほど。わかりました。では事務局から良いですか。そういう意味合いではないと思うのですけれども。 ■事務局 ここで手当だけにこだわってお話をするつもりはないのですけれども、精神にあって他の障害にないものもありますし制度は全て同じものではないので、それぞれ異なってくるというところはあるかと思っています。公平性の言葉の意味合いというところもでは精神にあるものが全部、他の障害にないといけないのかという話にもまた広がってきますので、その辺は公平性という言葉を使うのは少し怖いなというところで、障害特性に応じて知的の方にある医療助成とか手当とかもありますし、それはでは精神にあるべきなのかどうなのかとかその辺の議論についてはここでは深入りすることは出来ないのかなと思っていますので、また改めて別途機会を設けてさせていただきたいと思っていますけれども。 ■会長 委員。 ■委員 ここはまだかなり異論もありますので今後の課題として引き続き、今日はこれ終わってからこの間の会長とは課長とお話させていただくということでお忙しいと言うから今日はパスしましょう。この件については今後の課題にさせていただいてここでは取り上げません。ありがとうございます。それから引き続き時間の関係もあるので2点目に行う骨子案全体のご意見という中でP67というところの一番上ですが、回答ですけれども「家族に頼らない地域生活支援の仕組みづくりを進めるとともに」と書いてある。これが具体的には事業番号52から54のレスパイトとかを指している。それを進めたら家族に頼らない地域生活支援の仕組みづくりになるとそういうご理解でいらっしゃるのか、少しお話しいただければありがたいと思います。 ■会長 では事務局お願いいたします。 ■事務局 現時点では家族に頼らない地域生活支援の仕組みづくりというところで第5章の中でも、具体的に短期入所、一時支援事業、緊急一時保護事業といった事業でご家族等を支えるというそういった仕組みづくりを想定しております。 ■会長 委員。 ■委員 では具体的には131ページ見ると福祉計画の方で具体的な見込み量が書かれてあるのですけれどね。ここで少し質問なのですけれども短期入所で人日月ということで令和8年は776とあって実利用者数は月165という数字が出ておるのですけれども、これは単純に計算すると776を165で割るとだいたい一人当たり5回ぐらい使用しているというような感じなのですが、実際問題今日は高橋史委員もいらっしゃらないのですけれども、月2日ぐらいで一時的に預かってもらったからと言って永遠出来るというようなそんな簡単なケアとかではないです。24時間365日無償の負担を、ケアを強いられているご家族は多々いるわけで、これをこの短期入所で言葉は悪いですけれども、一番簡単なことでこれをやっているから家族に頼らない仕組みづくりはやっているのですとまでは言えないのではないかというところなのですね。だからたぶんそこのところはやはり事業番号の52番から54番、91ページなのですね。「家族等介護者を支える体制整備」。52から54。これだけで対応出来る話ではないだろうともっと大きな話になっていかないといけないというふうに考えております。だから今後実現するまで、介護や介護者の負担を軽減するというところは必要だと思っております。そういう意味でここのところ、ケアラーについて下の方の91ページ目の方の問題があるので下から2つ目の方ですね。介護者支援・家族支援の冒頭の柱書きに少し書かせていただいたのが、今までヤングケアラーについては調査されて対応も検討されているというふうに承知しております。では他のケアラー全体について同じように調査をして対応を検討するという姿勢は大事なのではないかと、それであってこそ本当に家族に頼らない地域生活の支援の仕組みづくりに繋がるわけであって、短期のレスパイトのやつをやります。だから委員の皆さん問題解決ですねとはならないと思います。ですからここの実情調査というところになると予算もまだ約束出来ないということであれば、実情を把握して対応を検討していきたいぐらいまで書けるのではないかなと思います。それもまだ書かないとなれば本当に家族に頼らない仕組みづくりなんてこと言えるのですかというところを私は問いたいと思うのですがいかがでしょうか。 ■会長 少し私良いですか。67ページの(1)のところに新たにこういった文言を追記しますということで良いのですよね。事務局。そうすると安心して地域生活を送るための仕組みづくりの推進しようというふうな枠組みの中に入るということになって、それがどこに対応するかというと第5章の基本目標1。ページで言うと82ページから次の目標2の相談支援のところまでがそれに該当しているわけですよね。そうするとそもそもレスパイト的なものももちろん介護者支援・家族支援にも書いてあるのですけれども、その前のところに居住の場の確保とかそういったところも入っていまして、私は委員が発言されている主旨は正しいと思うのですよね。要するにレスパイトというのは一時的な話ですから要するにいわゆる親がもう子供の世話が出来なくなってしまったあとはレスパイトではとても済まないので、もっとこう家族から離れて生活するようなところまで見通した支援が必要というのは全くその通りで、ただそれがこの章の中に入ってないかというと介護者支援・家族支援というところだけ見てしまうとそこなのですけれども、もっとこの第1章全体を見ると全て含まれているのではないかなと思って一応ここに入れるというのはそういう意味なのではないかなと私は理解したのですけれども、先ほどの事務局の説明もすごく何かこう些末説明してしまっていて少し何か説明が違うのではないかなと思ったのですがいかがでしょうか。 ■委員 少し良いですか。 ■会長 はい。 ■委員 今の会長のお話私も勉強になりました。ありがとうございます。全体的に見ればそういうことで理解すべきなのだろうなというのは納得いたします。それであってもやはりケアラーの実態はどうなのかということは知るという上で、具体的な施策を講じることが出来るのではないかというところで私は91ページのところで、この冒頭の柱書き「ペアレントトレーニングの充実を図ります」の次にこの文章、もっと短くすればケアラー全体の実情を把握して今後いかなることが出来るのかとか対応すべきというのを検討しますということであれば、予算的な別に縛りをここでしたわけではないので、これは行政として必要な姿勢ではないかなと今回の調査報告書の中でもある程度はケアラーについての介護の負担を、具体的内容を知られていらっしゃるのでだからそういうことを広げてやっていけば良いということをやはり私は入れていただきたい。だからそれであってこそ家族に頼らない仕組みづくりを進めるという方針、具体化になると私は思うので実情把握ぐらいとお願い出来ないのかとそれもダメなのだろうかと。 ■会長 はい。わかりました。だから計画全体の位置付けについては理解したということで良いのですよね。 ■委員 はい。理解いたしました。 ■会長 委員としては実態把握ということを提案したいというご意見でよろしいのですよね。 ■委員 そういうことです。大丈夫です。 ■会長 わかりました。ではそれはご意見として承ってたぶんここですぐにやるか、やらないかということは言えないと思うので、一応そういった観点も含めて計画に盛り込んでほしいというご意見として承ってよろしいでしょうか。 ■委員 はい。 ■会長 ただケアラー支援と考えますと障害者に対するケアだけではなくて高齢者介護の問題とか様々な観点があるので、もう少し何か私やるのだったら幅を広げてやるべきというのは少し思いました。 ■委員 それはご意見ということでありがとうございます。 ■会長 私の意見ですね。 ■委員 アウトリーチがやはり駄目だというところは我々精神の課題を抱えている方々にとっては、外に出られない人にとってもアウトリーチは非常に大事なのでもちろんご本人は医療トラウマでアウトリーチを受け入れたどうかというところの問題はあるのですけれども、アウトリーチがだめだというところで切られていますけれども、そこのだめだという理由はなんなのかというところをお伺い出来ればと思います。 ■会長 アウトリーチはどこかに書いていませんでしたか。私パラパラっと見た時にアウトリーチと書いてあった気がするのですけれども、もしかしたら私も勘違いをしているのか。ではまずは事務局からもし回答があればお願いいたします。 ■事務局 アウトリーチ支援についてはその重要性については事務局も認識しております。ただ具体的に保健所を中心とした積極的な訪問相談やアウトリーチというところは市だけの話ではなく、保健所等々関係機関と連携というものが必要になってきますのでアウトリーチという言葉は計画の中には盛り込んでおりませんが、その重要性は認識しております。 ■委員 ありがとうございます。会長。 ■会長  委員。 ■委員  ありがとうございます。ご認識いただいているということは非常にありがたいと思います。ただ保健所は中心になると思うのですが、保健所の体制が本当に弱化しておるのですね。これは昨日私ども関東全体の家族連合会と集まった議論になったけれども、全体的に日本国内の保健所の機能が過去に比べて非常に貧弱なものになって、特に精神の問題について、そこの背景には子供対策であるとか、認知症高齢者対策とか追われている実情はそうなのですが、保健所の方がかなり減らされているので地域的に大きくなってしまって本当に地域に伴奏型支援出来るような体制になっていないと、しかも人事異動も非常に頻繁に行われるような中で精神に特化出来るような保健師が育っていないという実態が指摘されていました。その保健所にこのアウトリーチの問題を完全に委ねてしまうのではなくて、あくまでも課題があるから保健所と一緒にやりましょう。もっと保健所もしっかりやってください。市も頑張ってやりますという姿勢をやはり示していただきたいと思うので、それを何らかの形でアウトリーチ支援についてももう少し前向きな検討課題の言葉としてさらにご検討いただきたいというのが私の意見でございます。以上です。 ■会長 ありがとうございました。地域生活支援拠点等というのは121ページに出ていると思うのですけれども、拠点コーディネーターの役割にまさにそれが含まれているというふうに私は理解しているのですね。確かに受診したくないという方がお家の中にいる時に要するに外から誰かが行くしかもう手段がないのですよね。そのことで非常にお困りになっているという実態があるというのもかねてから言われていることなので、何か保健所というふうにしてしまうとこれは都の機関でしょうからなかなか書けないという市の事情もあるのは理解しますけれども、例えば拠点コーディネーターがいわゆるサービスと繋がっていない人の把握というのも役割の中に入っていますので、何かこう工夫して今のような意図が入るようにということはご検討いただけないでしょうか。今日は良いのですけれどもまたもう一回議論する機会があって今日は自由に意見を言っていただいて大丈夫です。 ■委員 ありがとうございます。最後に。 ■会長 どうぞ。 ■委員 大変ありがとうございます。拠点コーディネーターというものの存在期待したいと思います。この間市の方に対して市民として拠点コーディネーター的な存在を紹介してくださいと障害福祉課の方に言ったのだけれども、なかなかそのお答えいただけなかったという背景がありまして、これが本当にどれだけの人がいるのかそれから本当に機能しているのかというのは、私どもは今後とも検証していかなくてはいけない。これは委員もご関心の部分だと思うのでお願いしておきます。以上です。 ■会長 ありがとうございます。どうぞ。 ■委員 お世話になっております。委員からただ今保健所の機能ということでご指摘いただきました。ご指摘のところでいろいろと都の体制ですとかご意見は私どもでも受け止めさせていただき、所管課には引き続き検討ということで続けて参りたいと思います。一点、地域の動きを申し上げます。皆様ご承知のように令和6年度に精神保健福祉法が改正になりまして市町村に置かれてもやはり対応の強化といったところが謳われ、私どももそこにお力を精一杯尽くすということが謳われており私どもも府中市に置かれては重層的新体制整備事業等でやはりケースの垣根のないと言いますか、所管を超えた横断した取り組み、課題の共有、みんなでワンチームとなって対応していく。そういったところは少しずつではございますが各市において進んできていると認識してございます。またアウトリーチ、私百何ページと頂戴していないのですけれどもそういったところの文言においても、やはりもちろん市だけで出来ることはございません。保健所だけで出来ることございません。やはり地域で力を合わせて進んでいくといったことがやはり今後もますます求められると思いますので、余計かと思いますがコメント差し上げたいと思います。以上です。 ■会長 ありがとうございました。是非今後も積極的にご発言いただきたいと思います。こういうところにも連携も深まっていくのではないかなと思いますので。それでは今回次回もう1回あるので、どうぞ。 ■委員 計画の骨子案の56ページにある重層的支援体制整備事業のことも触れられているのですけれども、ここでも社会福祉法改正で令和3年に改正されているのがあるのかなと思うのですけれども、重層的支援体制整備事業というのがあってそこの資料の中にアウトリーチというのが載っていたので、たぶん府中市にとってもそこの課題意識はもちろん持っているのかなと思っているのですけれども、その中の資料だと共有しようかなと思いますけれども、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備等についての現状と課題の中で1の相談支援の中で属性を問わない相談支援先の多機関協働による支援、アウトリーチ等、継続的な支援というようなことが書かれているのでそこは問題意識を持っていて、そこに対しての取り組みをまたやっていくというふうなことが書いてあって、まさに重層的支援体制整備の関係でも出てくるワードではあると思うのでたぶん重要性は理解しているのではないかなと思います。以上です。 ■会長 ありがとうございました。アウトリーチの言葉の定義というのは少し理解がバラバラになっていて、それで何か少しこう行政文章的に書きにくくなってしまうとか、そういうところもあるのかなと思ったので事務局においても少しご検討いただいて、そんなに何かこうアウトリーチという言葉に対してこうなんていうのですかね。拒否反応を示さなくても良いのではないかなという、昔アウトリーチは結構訪問員がいて看護もいてという非常にこうしっかりした体制で、精神のご家族に結構重い精神症状になる方のお家に訪問していくというようなことがアウトリーチと表現されていた時期もありましたけれども、もう少し幅広く使われていると思いますので、その辺は別にアウトリーチというカタカナを使わなくても良いということですよね。 ■委員 そうですね。 ■会長 今のようなことがされていれば良いということですよね。 ■委員 そうですね。訪問相談とかやり方はいろいろあるのですよ。 ■会長 ありがとうございました。それではようやくということになりました。ただ今回、次回と2回ありますからね。終わらなくてもまた次回あるので、気が楽なのですけれども、そうしたらまず計画の骨子の5章についてご意見をいただきたいと思います。それで最初、でももう時間も時間だから順番にご意見を言っていただこうかなと思います。では委員からよろしいでしょうか。 ■委員 5章でいくつかありまして1つは92ページの58番「地域自立支援協議会の活用」というところで私が自立支援協議会の方に参加させていただいているのですけれども、「個別支援会議等で指摘された地域の課題を自立支援協議会を通じて共有し」と書いてあるのですが、実際には個別支援会議等で指摘された地域課題ではないかなというふうに思っていますので、ここについても少し内容を変えて実際にやっている自立支援協議会の内容に変えていただければ良いかなというふうに思っています。一度石井さんの方に金曜日にメールでは送らせていただいていたので。あと次の93ページ、62番ですけれども委託相談支援について「委託相談支援事業所が中心となって」文章で下の方の「障害のある人の生活支援体制を確立します」というのが、委託相談支援事業所が何かその責任をすごく担っているという感じなのですけれども、中心となってというよりは相談支援の方達に指導とかもしていますので、そういう観点からもう少し内容を見ていただけたらなというふうに思いました。あと121ページなのですけれども、「地域生活支援拠点等の整備」というところで①の2つ目の段落の「本市では、障害のある人等の地域生活の」 ■会長 それ6章。 ■委員 6章ですか。では以上で、すみません。 ■会長  以上で良いですか。一応5章、6章、7章を聞きたいと思いますので、委員、どうぞ。 ■委員 意見ということではないのですけれども少し自分の中でわかりにくかったなと思ったのが、86ページの②の「地域での住まいの確保」というところで27番の「相談支援専門員サービス提供事業所への支援」というところでこの内容のところが少し私の中では知識不足なのかどういう内容なのかなというのがわかりづらくて、「相談支援専門員サービス提供事業所等に対し、住まいの希望を継続的に把握することの必要性について研修時に情報提供を行います」ということで情報提供というのはどういうことなのかなとかなんとなくわかりづらかったかなと思います。 ■会長 では質問。 ■委員 質問です。 ■会長 では情報提供というのはどういったことを具体的に指すかということですが事務局いかがでしょうか。何か資料の説明なしに入ってしまったので良いですよ。86ページの27「相談支援専門員サービス提供事業所への支援」。研修時にと書いてあるからこういう研修を府中市はやっていらっしゃるのですね。 ■委員 どの研修のことなのだろうかということがわからなかったもので。 ■事務局 確認してまたお答えいたします。 ■委員 わかりました。以上です。 ■会長 そうですね。具体的に確認していただくことは大事だと思いますのでお願いいたします。では委員。 ■委員 私は106ページの一番下段の115の事業になるのですけれども、「就労支援事業を中心とした就労支援体制」というところで内容的には「就労支援センターみ~な」が実施する事業を中心として」と書かれているのですけれども、み~なの中では障害種別問わずに一応対応はしてきているかと思うのですが、一番下のポチで「精神障害に対応する就労支援体制を強化します」というのが1個出ているところが気になりました。これはみ~な以外の精神の就労支援機関を作るというような意味合いなのか、それともみ~なの中で精神障害者への就労支援体制を強化するという意味合いなのかその辺確認が出来ればなと思ったところです。以上です。 ■会長 ではご質問ということでこちらはいかがでしょう。 ■事務局  み~なでも就労支援事業となっているとは思いますけれども、み~なを含めるということよりかはそれぞれの事業所、民間事業所も含めてそうなのですけれども就労移行事業を行ってきておりますので、そういったところも含めながら表現させていただいているという状況です。 ■委員 ありがとうございます。 ■会長 ではみ~なには限らないということですけれども精神障害に対応する相談を強化するというのは具体的にはどういう内容になりますでしょうか。そこにたぶん入ると思うのですが。 ■事務局 すみません。もう一度。 ■委員 いえいえ。1個はみ~なの中でという意味合いなのかなと思ったので確認させていただいたので、それはみ~なというところではなくて全体でということだったのでそこは理解出来ました。あとは何か特別な事業所を作るとかという意味ではなくて、既存の事業所の中で精神障害にもしっかり対応していきましょうという捉え方をすれば良いということでよろしいのですかね。 ■事務局 そういうことです。 ■委員 大丈夫です。 ■会長  では市としてはそういう働きかけをするということで良いですか。 ■事務局 そうですね。事業を進める中でそれぞれの事業所と連携しながらそういう働きかけをしていくということです。 ■会長 総合支援法は特に障害種別とかということもなく全ての障害に対応していくということですけれども、精神障害についていろいろ強化するということを市から事業所に対して働きかけるという理解でよろしいですか。 ■事務局 そうですね。例えば本市の場合についてはそれぞれ障害特性に応じて事業所を区別しながら支援を進めているというところも前例にあるので、全ての事業所が3障害全てを担っていくというところまではまだ至ってはいないので、それぞれ特性に合わせて障害種別に応じた支援をそれぞれの事業所で行っていくというそういう意味合い。 ■会長 なるほど。そうするとでは確かに実態としてはそうだったのですね。知的障害を中心にやっていますとか精神中心でやっていますとか、発達障害とかとなっているのですけれども、でもそれに対して精神障害に対する就労支援の相談体制を強化してくださいというふうに全ての事業所に対して働きかけるという意味合いで良いのですか。 ■事務局 そこはそういう意味合いではなくて精神に特化した事業所に対して働きかける。 ■会長 そういうことなのですね。だから今やっているのだけれども、もっと頑張ってやってくださいというふうに申し上げるということなのですね。では委員、よろしいですか。 ■委員 はい。 ■会長 ありがとうございました。では委員。 ■委員  私の方は92ページ、93ページにありまして2点あります。1つは92ページの「基幹相談支援センターの運営」というところの内容についてなのですが、「地域移行・定着の促進を行います」と出ておりますが、精神障害の場合は一旦退院しても地域で生活する上でやはり波があってどうしてもまた症状が悪化していくケースが多くて、家族もまたそこで一からもう1回病院との対応とかを家族と病院でまた始めるのですが、なかなか病床が空いていないとかという状況で思うようにいかず、家で大変な思いをしているということもあって相談が結構あるのですが、私達、家族会としてはあまり基幹相談支援センターと連携といいますか、相談をしているケースがあまりないので、これは長期にわたって入院している方が地域移行をするのではなくて退院はしたけどまた入院、退院するけどまた入院みたいなものも対応と相談内容の場所として相談しに行っても良いのかどうか聞きたいです。 ■会長  基幹相談支援センターは本市では委託なのでしょうか、市の直轄でしょうか。 ■事務局  はい。 ■会長  ではお答えいただいて良いですか。 ■事務局  障害者福祉課の全体を基幹相談支援センターと位置付けております。 ■会長  それでそういう入退院を繰り返すような人の相談をして良いですかというご質問。 ■事務局  直接的に入退院を繰り返す方をどうしようというご家族からの相談が来ることもありまして、そういう時は精神発達の担当や基幹相談の担当だとかその状況に応じて、お話を伺わせていただくこともあります。でも一般的に地域生活支援センターとか、一番住民に近い相談機関の方にまずはご相談に行かれる方もいますし、障害者福祉課の相談でも特に問題ないということで身近なところにご相談いただくということは大丈夫だと思います。 ■委員  ありがとうございます。あともう1つは93ページの「当事者本人や当事者家族のピアサポート活動の充実」というところで、「当事者同士、家族同士の相談活動、家族会の活動支援を通して、ピアサポート活動の充実を図ります」と、このピアサポート活動の充実というのは一体どういう内容のものなのか質問します。 ■会長  では事務局からお願いいたします。 ■事務局  具体的にピアサポートの事業を何か実施しているということではないのですが、例えば先ほどおっしゃった家族会の方をご紹介することで最近もありましたが、精神障害を持つ方の家族の方が自分の気持ちを話したいという相談を障害者福祉課にされた時に、直接家族会をご相談先として紹介させていただいて家族に障害を持つ方同士のピアサポートという形に結局なっていくというところを推進していく。地域にある資源を周知、啓発していくところはあるのですが、今やっているところはそうなのですけれども、そういった形で推進していくというところは実施しています。 ■委員  そうですか。ありがとうございます。市役所に行って相談した方に家族会を紹介するという活動なのですね。 ■事務局  そうですね。知らないでどこか同じような境遇にある方に相談したいというご相談が時々入るので、そういう時に家族会のご紹介をさせていただくということは実施しています。 ■委員  わかりました。ありがとうございます。 ■会長  よろしいですか。家族会の活動支援を通してと書いてあって、家族会の活動支援が何かというのを教えてもらえると良いのですけれども、 ■委員  私もそれを考えていきますが、役所の方からどういう支援なのか教えていただきたいと思います。 ■会長  家族会の活動支援というのは具体的にはどういった内容になりますか。 ■事務局  家族会の方達のご要望や話を聞くときに普及・啓発をしてほしいという要望があり、こういう活動をしているので困った、困るかもしれない、困っている住民の方達にも知っていただきたいというようなお話がありました。障害者福祉課でやっている市民向けの障害福祉関係、精神障害の心の健康講座という講演会を開いているのですが、そういったところで家族会の状況とかチラシとかを周知していきますとかそういうことはお手伝い出来るということで、家族会への支援という大きなものではないのですが、一緒に周知活動をやっていきましょうという話はして実際にやっているところです。 ■会長  はい。委員よろしいですか。 ■委員  今おっしゃったことだけが家族会への支援ということではなくてとは思いますが、財政的には助成をいただくとか、家族会では家族の相談、懇談会、それから学習会、家族避難所としての一時的なシェルターの活動をやっております。これを家族会でやっておりますが、それを含めていろいろな形でのご助言いただくとかしているので今後ともよろしくお願いします。 ■会長  ありがとうございました。では委員。 ■委員  この間欠席が続いて申し訳ありませんでした。もし議論されているようでしたら恐縮でございますが、90ページの健康づくりの医療的ケアを要する障害児等への支援の③のところ、こちらの文言では医ケア児のコーディネーターを置かれるということで記載がございますが、障害者等への支援の等に何が含まれているのかという確認が1点。2点目が医療的ケア児のお子さんは児童福祉法で18歳未満20歳までのサポートということで、それ以降は障害者福祉法による支援が受けられると認識しているのですが、やはり昨今移行期の支援ということも課題として挙がっていますので、そういった点も含めて議論されていたら申し訳ありませんが、コメント差し上げたいと思います。以上です。 ■会長  ありがとうございます。まず障害者等とは何を指しますかというご質問。 ■事務局  医療的ケア児の方を基本的にコーディネーターが中心に支援をしていくのですが、確かに委員がおっしゃったように18歳に到達したらコーディネーターが離れてしまうというのは市としても避けていかないといけない課題だとは感じておりますので、18歳到達後もコーディネーターが支援出来るような体制を構築していくという観点から医ケア児の児と者も含めたというところの意味合いも含めての等になります。 ■会長  一般的に法律で言うと障害者等と言った時に等は児を指すとなっているので、ここは医療的ケアを要する障害者等だから者と児という意味合いになるということでよろしいでしょうか。 ■委員  わかりました。ありがとうございます。 ■会長  下は児になっているのですが、これは医ケア児等にするということになっています。どういう熟語を使うかがまた。 ■会長  では続いて、委員。 ■委員  ここに出席している7人のそれぞれの会の代表なのだから、私ども民生委員は非常に間口が広くて昨日も生活に困って家賃が払えないという方で、府中市の障害福祉の2階の窓口で3時間以上一緒にいてその前も同じようなことをしていたのですが、困っている方全てということなので障害をお持ちの方ももちろんなのですが、広く、浅くということで、困っている方は何でもということで、なかなか1つに特化してここにいると皆さんあまりにも勉強なさっているのでついていけないというのが正直な気持ちで、それで資料開いて45ページの「地域交流と社会参加」ということで民生委員をしていると近所付き合いをしないといいますか拒否されている方が結構多くて、地域交流を積極的にしている方は良いのですが、地域交流をしない方をどうしたら良いかというのが我々の課題の1つでもあるのでここは障害の協議会なので、私の経験からすると介護する方は障害のある方を近所の方に知られたくないということで近所付き合いをしてないという方も散見出来る。それは社会の理解が進んでいないということの裏返しかもしれませんが、要するに障害のことを隠すことによって社会から孤立しているという事案も私としては思っているところです。あとこの資料を読みながら49ページ、私の勉強ということになるのですが、障害の種類によって望む施策が全く違うなと、例えば精神障害のある方と知的障害のある方では望む施策が全く違っているので、全てのものを充足するのは大変だろうなとつくづく思っています。障害をお持ちの方の障害の度合や種類によってやはり望むものが全く違うのでそれを全て網羅して、対応するのは行政も大変だと思うしそれは我々ボランティアも協力しないといけないところなので、そういう面においてもこういう協議会に出てやはりそうなのだと思っているところです。あと53ページの③の「地域における見守り・支え合いの推進」で地域福祉分野の調査を行ったところ、「「地域のお祭りや運動会などのレクリエーション活動、地域の伝統や文化を伝える活動」、「防災訓練や自主防災組織への参加など災害時に備えるための活動」をしている人が多くなっています」ということが書かれているのですが、長年自治会長もしていたのですが、私は逆に全く反対の感触を受けています。民生委員はボランティアなのですが、日本社会が変化していて、今は全ての方が男女関係なく仕事をなさっているという中で気持ちがあっても行動に移せる時間がないということで、これはたぶん気持ちはあるが活動までは出来ないというのが私の感触です。ですからこれが同じく57ページにもあるのですが、「(4)協働・連携で進める地域共生のまちづくりの推進」ということで、共生という言葉はどこでも使われてある面ではかっこいい言葉なのですが、これをやるための行政なのでそういうこともそうなのですが、基本的にはボランティアでやる方が増えていかないと成り立たないのですが、ボランティアを出来る方が枯渇しているといいますか私の感覚だとほぼいない。話が脱線しますが、PTA活動も出来なくて解散しているとか、そういう自治会も解散しているというのが日本社会の現実でボランティアを出来る方は本当に少なくなっていますので、そういう中で共生のまちづくりというのはどういうふうに進めていけば良いかということはボランティアをしている者としては非常に難しい問題で、皆さん、社協の委員もそうなのですが一番苦労しているのは人集めではないかと思います。そういう活動をするのに決して多額の給料を出せるわけではなく、ほとんど気持ちで動いてくれる方が支えている業界だと思うので、そういう方が集まらない、ましてボランティアで動いてくれる方がもうほぼ全ての組織で人がいないという状況の中で、共生社会という言葉の聞こえは良いですが、それを維持していくのは大変で、私自身自治会長をしていた時に例えば災害が起きた時に地域で助け合いましょうということで、先ほど言った特別養護老人ホームと自治会でお互いに協力しましょうという協定を結んだのですが、私が自治会長辞めたらその協定書もどこにあるかわからないということになってしまって、始めるより継続する方が難しいのではないかと一番思っているところです。すみません。取り留めのない話でなぜかというと障害者に特化するのではなく、民生委員で言うと全ての困っている人ということであまりにも間口が多いものですから何を話そうかと思ったのですが、障害者に特化した話が出来ないので話を意識的に脱線させてしまった部分がありまして申し訳ありません。以上です。 ■会長  ありがとうございました。おっしゃっていただいたように社会課題というのは本当にどこも共通していて、もう1つ地域福祉計画という別の市民全体を対象とした計画というのもありますので、そういったものと連携して進めていくことも必要と感じました。では委員。 ■委員  委員のお話を聞いていろいろと教えられたのですが、おっしゃる通り、社会が本当に変わっている。家族生活も変わっているし、地域生活、市民生活も変わっているし、それからさらにデジタル革命といいますか、新たな産業革命の形で急激にいろんなものが変化していると、世界情勢も激動しているということで、やはりこれに合わせて市の計画というのは長く審議して次の年度の予算審議をしてということで、時間的な流れからすれば緩やかな流れでしか実際には動かないわけですが、今のお話を聞いて急激な変化に対して対応出来る体制をどう作るかというのも1つの大きなテーマと全般的なものとして感じます。それで5章に関連してということで事前にお送りいただいて、施設運営の経験があるという立場で1個だけ感想的に述べさせていただきますと、83ページの就労支援のところの就労支援A型の施設運営についてですが、一般的な情報しか私は把握出来ていないのでなんとも言えないのですが、報酬改訂後にいろいろ問題があったから報酬改定というふうに導かれたというふうに理解していますが、しかしそれによって施設運営が厳しくなったという状況については情報として聞いていますが、市として生活支援をしますという文言で終わっているのですが、具体的に市の施策として就労支援A型の困難さの把握等については何か思っていらっしゃるのかどうかというところが1点。それから103ページのところの②の下の欄に「事業継続計画(BCP)の策定」、これは施設経営をしていると非常に悩ましい問題で具体的にBCPが実現出来るかどうかというのは本当に苦しい、紙だけ作って結果だけ作って指導検査を乗り切るみたいなところが実際あるわけですが、しかし実際にはBCPというものが現実にきちんと担保されていくということは非常に重要なことだと思いますし、これがやはり小さな施設は特にその施設の中だけで完結するというのは難しい話でそこに行政や大きな協議会なりの全体のサポートとかそういうものがない限り、実質的にBCPを確保するというのはペーパーを作れたとしても実際には難しいと思いますので、 ここに書かれているように策定を支援しますというのがどういうレベルで支援をしていこうとされているのか、例えばこういう経過がありますよという提示ぐらいの支援なのか、もしくは具体的に何か支援するアイデアがあるのかどうか、これは非常に重要な視点だと思いますがその点についてお聞きしたいと思いました。 ■会長  ありがとうございました。ではA型の実態を把握されているかということとBCP支援は具体的に何しますかという2つ。 ■事務局  A型については現在、市内には事業所はないのですが市外にあるA型の事業所に通っている方はいらっしゃいますので、この計画にも盛り込んでおります。BCPについては各事業所において作成を義務付けられているところもありますので、それぞれの事業所が通われている方の特性に応じた避難行動支援というものも作成することになっていますので、それに対して例えば作成に関してどういうふうに進めたら良いかとか、事業所の特性に合わせてどういったものにしていったら良いかという相談を受けるとか、それから実際に作成をしている事業所と繋いで連携を取っていただくとか、そういった後方的な支援を進めるということになります。 ■会長  ありがとうございました。よろしいですか。 ■委員  多分そうだろうと思ったのですが、もう少し一歩進んだ具体的に計画を支援するとか具体的に物事が起きた時に、災害が発生した時に人的な支援も含めて何か出来る仕組みを市がやっていくのではなく、その施設の協議会等を使役しながらですが、具体的に支援出来る体制を実質的に確保出来るみたいなことも少し模索していただきたいとお願いです。 ■会長  ありがとうございました。では委員。 ■委員  先ほどやってしまっているので、横長の骨子案全体のご意見の中の89ページ、91ページ、92ページが5章のあたる私の意見なのでそこは全部終わっております。ただ保健所は都の管轄に配慮したのだろうと思うのですが、だからといって保健所が動かないから何も出来ませんということで積極的な訪問相談、あるいはアウトリーチというところを促進するという姿勢はぜひ積極的に考えていただきたいと思います。アウトリーチは精神保健福祉法第46条、第46条-2を踏まえた保健所および市町村における精神保健福祉業務運営要領、令和5年11月に厚生労働省から出ているやつですけれども、この中でアウトリーチというものが出ていてその言葉を使っただけです。アウトリーチがということであれば積極的な訪問相談という形で、出来るだけ保健所と一緒に頑張ってやっていただきたいと思います。市役所の中ではメンタルヘルスの専門家はいらっしゃらないのではないかと思っているので、保健所は中心的役割を果たすべきだというところで一緒にぜひやっていただきたいということが1点。2つ目の91ページの方は先ほど結論的に申し上げましたが、ケアラー全体の実情を把握して対応を検討したいぐらいは言えるのでないのかというところを私は強調しておきたいと思います。3つ目が92ページで同じく積極的な訪問相談、アウトリーチという言葉を使っておりますが、そのあとの地域の気軽に尋ねられる居場所づくりというのも大事だと思うので、それが全体の方に関わってくるいろんな事業の中で基幹相談支援センター等のセンター主義で機能強化を図る、重点事項でそれは結構なのですがそこだけでは機能しないので、地域全体でいろんな当事者にとって敷居が高くない、尋ねられやすい居場所づくりというそこからやはり福祉の支援に繋がっていくというところをご考慮いただきたいなと、今回の調査報告書、102ページの問17-1に対する、当事者本人が相談相手として真っ先に上げているのが家族や親族、友人、知人というインフォーマルな人々なので、フォーマルな資源として地域生活支援センターはわずか4.8%、相談事業所は4.7%に留まっているというところからするとやはり敷居が低い、気軽に尋ねられる居場所づくり、これは子供食堂に限られるわけではありませんがそういうものは作っていかないといけない、その点は委員がおっしゃっていた民生委員の方々と一緒にやっていて地域に出先を設けた上で本当の拠点が機能するのだろうと思っております。以上です。 ■会長  ありがとうございました。最後の居場所づくりみたいなのはどこか計画のところにありませんでしたか。88ページの「障害者の居場所づくり促進事業の推進」、そういったところでしっかり相談、連携して対応してほしいということでよろしいですか。ありがとうございました。では委員。 ■委員  87ページの39ですが、委員が最初にお話ししたことと被るのですが年金や手当などの充実の欄が3つあるのですが、下の2つが内容はよくわかるのですが、この文章だけを読むとよくわからないなと思ったのでどのように書くかを考えてはいたのですが、細かく書くと結局対象ではない手当が多すぎて、精神障害の方はほとんど対象にならないというのが現状としてはあると思うので書き方を工夫したのだろうと思うのですが、読み手がよくわかるような書き方に出来ないのかなと思いました。続いて委員もおっしゃっていたと思うのですけれども、93ページの「当事者・当事者家族の視点に立った相談機能の充実」というところも内容がどこの視点かよくわからなくて当事者家族のピアサポートとは何なのだろうと思っていました。例えば修正案ですけれども、当事者本人・家族によるピアサポート活動の充実、少し違うかもしれないのですけれども、直した方が良いのではないかなと思ったのと、障害のある本人や家族が同じ経験を持つ仲間に安心して相談出来る機会を充実します、当事者や家族によるピアサポートを充実して、生活上の悩みや制度の利用、地域の暮らしについて経験を生かした相談事業を行います、また当事者同士や家族同士が交流・相談出来る場や家族会の活動を支援し、孤立を防ぎ安心して地域で暮らしていく取り組みをしますとした方がよりイメージがつきやすいのではないかなと思いました。あとは前回話していたと思いますが、96ページの成年後見制度の促進に向けてというところで法改正によって辞められるような制度になったというような話は聞いていて、障害者権利条約的には成年後見、代理意思決定みたいなところは廃止せよというふうなことが勧告になっているので、そういう意味で意思決定支援の移行みたいなところが重要かなとは思っているので書き方を変えられないのかなと思います。促進をまた継続して書くのはどうなのかなと思いました。私が思ったのは以上ですけれども。 ■会長  ありがとうございました。具体的な修文案を言っていただいたということで。 ■事務局  先ほど86ページの27番「相談支援専門員サービス提供事業所への支援」というところでご質問がありましたが、内容のところで文章の構成自体がおかしいことになっておりましたので申し訳ありません。訂正すると障害のある人が希望する住まいを選択出来るよう相談支援専門員サービス提供事業所に対し、住まいの希望を継続的に把握することの必要性について共有を図りますに近い文章に訂正させていただこうと思います。具体的な内容につきましては障害者福祉課の中で相談支援専門員ですとか、計画相談事業所向けに研修会、交流会等を月に1回実施しております。本日もその会議があるのですが、市内の19か所程度の支援専門員が集まって、いろいろな地域の課題についての検討や研修会を開催しています。その中のとても現場的なのですけれども事例検討を行う中で、地域にお住まいの障害を持たれた方達の住む場所の支援というところの視点を落とさないようにということを事務局の市側も考えておりまして、グループホームを選択するとか、ご本人が必要であればアパート等に一人暮らしをするとか、そういったご本人の意思決定支援を踏まえた視点を持って事例検討を行って、相談支援事業所が本人に対応していくというところの事例検討会を開催しています。年に4回か5回している中で住まいを選択出来ることがご本人にとって大切だということを皆さんで共有しながらやっているというところの内容、実施ということになりますので、文章のところがわかりづらくて大変申し訳ありませんでした。修正いたします。 ■会長  ありがとうございました。なかなか体験の機会というものが用意されないと実質的には選択が難しいという自治体もありますので、そういう相談支援専門員に住まいの選択出来るのですよということを周知するだけではなく、実質的に選べるような取り組みということもぜひ何か考えていただけると良いのではないかと思いました。では委員。 ■委員  1点質問です。88ページの(3)の③「地域の居場所づくり」なのですが、これまでも説明や議論があったら私が聞き漏らしていたかもしれないのですが、この「障害者の居場所づくり促進事業」というのがどういうニーズに対して、どういう事業を想定しているのかが伺えればと思います。というのは印象として居場所づくりという言葉が、居場所がないから居場所を作るという捉え方をするとネガティブだなというのがやはりあって、今あちこちでいくつか出来てきている余暇支援的なものも含んでの事業だとしたら、障害のある人の社会参加の推進にも位置付けても良いのではないかなと思いましたので、居場所づくり促進事業がどういうものなのか伺えればと思います。 ■会長  はい。東京都の18歳の壁みたいなものですか。では事務局からお願いします。 ■事務局  会長がおっしゃられた通り、東京都の事業になりまして今年度の4月から始まった内容になります。具体的な内容といたしましては日中活動の生活介護の事業所の対象を閉所後、主に各事業所は15時ごろ終わって利用者の方が帰られるという事情があると思うのですが、その15時以降の居場所の確保というところで促進事業の推進に向けて、当市でも進めていければというところで今回記載させていただいた経緯かと思います。 ■会長  はい。よろしいですか。 ■委員  そうすると居場所づくり促進事業というのは都で付けている名称なので、使い方としてはこうするしかないということですよね。居場所があれば良いみたいな消極的な印象なので、本来であればアフター5を豊かに余暇支援という意味合いなのかなと思うとこちらの社会参加の推進の方に触れておいていただいても良いかなと思います。 ■会長  ありがとうございました。これは放課後等デイサービスが使えなくなってしまうということで、働いているご家族が18歳過ぎると生活介護の終了時間に合わせて仕事を切り上げなくてはいけないという、それが18歳の壁問題と言われてすごく社会問題になっているわけですよね。それで東京都がいち早くそれに対応しようということで始めた事業ということで、例えば委員のご意見を踏まえるとしたら44の項目の名称そのものは東京都の事業を入れなくても良いのかなと思うので、内容のところに「障害者の居場所づくり促進事業を活用し」とかにして、項目そのものはむしろ「障害のある方の社会参加を進めます」とかそんな感じにしていただく方が良いかもしれませんね。ではこれはご検討。あとは良いですか。 ■委員  はい。 ■委員  すみません。1つだけ言い忘れたことがありまして。 ■会長  委員。 ■委員  絶対これだけは言っておかなければいけないということを、79ページの6の「避難行動要支援者支援」で4行目にこれは府中市の名簿ということになっていますが、「避難行動支援者名簿については、平時において、避難支援等関係者への情報提供を行うとともに」ということで、情報開示をしているということなのですが、少なくとも我々民生委員や自治会というところには個人情報ということで全く開示されてなくて、先ほど私が言った自治会長の時に自治会や民生委員、特別養護老人ホームと私が住んでいる範疇で協定を結んだのですけれども、私が何を言いたいかというと情報提供を行っているというのがどこを言っているのか、民生委員も準公務員ということになっているのですが、府中市は情報提供してくれていなくて、いつ情報提供するのですかと発災時には要するに地震等の災害が実際に発生したら提供しますと言ってくれているのですがそうしたら遅いのですよ。常日頃からそういう共助でどこそこにそういう困っている方がいてすぐ動けないから助けてくれという情報がないと、その地域で助け合いが出来ないのですが、その情報は少なくとも行政からの情報提供が全くないのです。それで一番困ったのがそれこそ我々民生委員側だと実際にその情報を自分で集めて来いということなのですが、なかなかそういう情報を集めるのも難しい時代なので、何で手を挙げてそういうことを言ったかというと今そういう情報を事前にわかっていてこそ共助が出来る、でもそれを知り得る手段がないというのが私ども民生委員としての一番の悩みです。それをあえて手を挙げて言いました。 ■会長  ありがとうございました。自治会単位で保管出来るようになったとか聞いたことがあるのですが、何か事務局からコメントはありますか。 ■事務局  避難行動要支援者の名簿ですが、ある程度の情報というところは民生委員にもお出ししているのかなということで把握しております。あと個人情報の部分なのですが、協定を結んでいただいた自治会にお願いをしてそこから名簿の作成をというところなのですが、今回もやはりいざという時になかなか機能しないというのは我々も把握しておりまして、自治会長はお持ちになっているのですが、他の役員の方にでも配布しても良いかどうかというところはアンケートを取らせてもらったところ、個人情報というところがネックになっておりまして、会長のみの保管にしてほしいというようなこともございました。広くいざという時になかなか活用出来ないというところも我々把握しているのですが、なかなか個人情報というところを広く流すというところはご本人もかなり懸念していますので、ただいざという時にどう活用出来るか、情報を与えることが出来るかというところは我々も方法を模索しておりますので課題として受け止めていますのでより良い方法を検討して参りたいと考えております。以上でございます。 ■会長  ありがとうございました。あと何かありますか。もうあと15分になってしまって私も今日いっぱいあったのですけれども、ポイント絞って。 ■委員  高齢者の場合だと本人のことを聞く健康調査か何かがあった時に、地域包括に情報提供をして良いですかというようなチェック項目があるので、その形で本人に情報提供をして良いですかという聞く形にすれば可能ではないかと思います。 ■会長  おそらくそういうことも含めて検討するという意味で本人が承諾すれば良いわけですから。私もいっぱいあるので言っても良いですか。まず85ページ。第5章ですけれども、「地域生活支援拠点等の運営」というのは重点施策としてこちらの方に「安心して生活できる住まい・環境づくり」の中に入っているのですが、国が進めようとしているのは拠点、基幹、協議会の3点セットで地域づくりをするということを進めようとしているのですよね。これが92ページの目標2の「相談支援体制と情報提供の拡充」のところに協議会と基幹が①に入っているので、ここに拠点を移して3点セットで進めるということを明確に示した方が良いのではないかと思いました。それと法改正があった時に基幹の中から地域移行は抜けていると思うのですよね。それが拠点の方に移っていますので、そこは法律に合わせた文言整理をしていただいた方が良いと思います。そうすると①のところは「基幹相談支援センターの機能強化」ではなくて、基幹相談支援センターに絞ったものではない相談支援体制の機能強化とか、それで拠点の方は先ほどから出ているいわゆるアウトリーチですよね。家の中で引きこもっている方とか、サービス未利用の方を市が把握をしてそういったことに対する対応を拠点コーディネーターと一緒に進めるということになっているので、そういうことをぜひ活用していった方が良いのではないかなと思いました。それから拠点のところはやはりコーディネーターの配置というのが一番重要視されているので、これは単にいわゆる面的整備型を指しているのだと思うのですが、やはり「拠点コーディネーターを配置し」ということは文言上しっかり入れた方が良いと思いますし、現在確か1人ということでしたよね。だけど26万人の市で1人の拠点コーディネーターというのはカバーしきれないと思うのですよ。2人から3人。それでしかも今は加算で人件費を取得出来るというふうになっているので、そういったスキームも活用して人をどんどん増やした方が良いと思うので、これは第6章の課題に入るので今日はもう言いませんけれども、そういったことも含めて修正した方が良いのではないかと思いました。86ページの「自立生活援助」ですが、これは施設や病院、グループホームから一人暮らしに移行した人しか使えない制度ではないので、これだと対象者を限定してしまっていると思うので、元々地域生活している人も含めて、一人暮らし等を続けるために支援するというのが自立生活援助の制度の趣旨になっているので修正が必要だと思います。89ページの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの検討」と書いてあるのですが、構築の方が良いのではないでしょうか。検討する段階ではないのではないかなと思ったものですから。あと②の「地域生活への移行と定着」ですが、入所や入院している人に対して地域での生活に移行するための活動に関する相談や住まいの確保などを行いと書いてあるのですが、やはりこれはまず地域生活移行への意向を確認するということがすごく重要で、確か本市においても入所している人の地域移行の意向確認をしましたよね。そうするとやはり一定の希望が上がってくるのですよね。だからこれは他市では精神科病院の人に広げて意向確認をしているというところがあるので、やはり意向確認をするということは引き続きやるべきではないかと思って内容に含めた方が良いのではないかなと思いました。あと93ページの62の「委託相談支援事業所を中心とした生活支援」ですが、これは59の「委託相談支援事業における相談機能の充実」の中に統合してしまった方が、要するにあえて分ける必要はないのではないかと思いました。94ページの69の「コミュニケーション手段の確保」とあるのですが、ここに書かれているのは情報アクセスのことなので情報アクセス手段の確保とか、表題を変えた方が良いのではないかと思いました。次にコミュニケーションが出てくるので。それでこのコミュニケーションのところで盲ろうの人の通訳介助者が入っていないのでそれを入れた方が良いと思う、盲ろうの方は府中市にいらっしゃいますよね。95ページの73の「障害のある人への理解・啓発事業」は84に同じようなものがあるので、84と統合した方が良いのではないかと思います。98ページも「障害のある人への理解・啓発事業【再掲】」となっているのですが、そちらの方に統合して良いのではないかと思いました。95ページの「(1)障害の理解と障害のある人への差別解消の推進」で最後の行に「合理的配慮の普及啓発」とあるのですが、「合理的配慮提供義務の普及啓発」と言葉を加えた方が良いのではないかと思いました。74の「民間事業者への周知」も「合理的配慮の提供」ではなく、「合理的配慮の提供義務についての周知」とした方が良いと思います。75のところも同様で「合理的配慮の提供義務の理解を促進します」とした方が良いのではないかと。76のところも「関係機関職員の合理的配慮の提供義務等に関する研修」、78の「成年後見制度の利用促進」は委員と同じ意見なのですが、成年後見制度の利用は促進しなくて良いのではないかなと。使いたい人が使うで良いのではないかと思いましたし、成年後見は民法が改正されましたのでさらなるではなく、新たな成年後見制度の理解促進に向けとした方が良いのではないかと思いました。あとは必要な人が利用出来るよということで要するに必要ない人まで使う必要はないですから、必要のある人と限定して書いた方が良いのではないかと思いました。79の「障害のある人の自己決定を尊重した支援体制の充実」なのですが、「促進及び支援体制の充実を図るとともに、本人参加のもとに多機関が連携した支援を推進することにより」、だから「本人参加のもとに」は入れるべきではないかと。そのあとは「地域における自立した生活の継続」ではなくて、「障害のある人が希望する生活を送ることが出来るよう支援します」の方が良いのではないかと思いました。97ページの「虐待の防止」ですが、「家庭や施設」とあるのですが施設というと入所施設を指すということになってしまうので、「施設・事業所」とした方が良いと思いましたし、「家庭や施設、職場での障害のある人に対する虐待の防止に努めます」の用語なのですけれども、「通報義務を周知し、早期対応と虐待の防止に努めます」。やはり通報義務というのはすごく重要なことになっていると思いますので、そこを含めた方が良いのではないかなと思いました。99ページの「学校・子どもへの福祉教育」なのですが、これはやはりインクルーシブ教育あるいはインクルーシブ教育システムでも良いのですが、教育の問題をしっかり入れないとならないのではないかと思いました。100ページの人材への理解促進というところで、これは第2章のところで外国人人材の活用というのと定年後の人材の活用というものがあったと思うので、それを両方こちらには入れるべきではないかと思いました。103ページの先ほどの避難のところなのですけれども、個別避難計画の作成だけではなくて個別避難訓練というのを入れた、「個別避難計画の作成及び個別避難訓練を推進します」。呼吸器を着けている人は個別に避難訓練をしないと集団的な避難訓練は無理なので、しっかりとやった方が良いと思いました。5章は以上です。たくさんあって申し訳なかったです。5章が終わったところで時間があと5分になってしまいまして6章、7章が出来なかったのですが、もう1回機会があるということですので今回のいろんなご意見を少し反映させた案を作っていただいた上で、次回は6章、7章、8章ですね。そのあともう1回9月にも会議があるのですよね。だから9月の会議は全体を通して、次回は今日出来なかった6章、7章、出来れば8章。それでお願いなのですが、今日計画案が出来ていますので、事前にご意見をまとめていただいて今日みたいに順番でご発言いただこうと思っていますので、委員の皆様にこの計画に対してしっかり意見を言っていただけるように準備をぜひお願いしたいと思います。計画の策定委員会なので、なるべく計画の内容に対するご意見を中心にご発言をいただけるとありがたいです。ということで今日はここまででよろしいでしょうか。ではあとその他事務局からお願いいたします。 ■委員  すみません。その他。 ■会長  はい。委員。 ■委員  会長がおっしゃった事前に意見は今回のように修正案をあらかじめ文章で出すということでよろしいですね。前も私出しましたけれども。 ■会長  ありがとうございます。修正案を出していただいても良いと思いますし、会議なのでこちらでご発言いただくでも良いと思うのですが、なるべく事前に意見をまとめていただいて、質問していただけると効率的。 ■委員  その方が効率的ということですね。 ■会長  委員はいつも文章をまとめて来ていただけるので大変ありがたいなと思っています。ライブでやり取りした方が委員も良いですよね。今回、回答に対してさらに質問したいこともありましたので、ではお願いします。 5.その他 ■事務局  最後にその他になります。次回の会議についてのお知らせです。次回は8月27日木曜日の午後2時から4時の2時間で実施いたします。場所は同じくこちらの会場になります。会長からもお話がありましたが、こちらでも事前にご意見があればいただけると資料作成等で大変助かります。次回は第6章と第7章が主な議題になりますので、ご意見がまとまっている場合は8月7日(金)までに一旦事前のご質問やご意見をいただけますと資料に落とし込むことが出来ますのでお願いいたします。またそこで伝えきれなかったご意見があればまたそれは個別でまとめていただいて、会議の時に順番に発言いただければと思っております。 ■会長  次回の日程もう1回聞いても良いですか。 ■事務局 はい。8月27日の木曜日の2時から4時になります。 ■委員  関連して一つ良いですか。 ■会長  はい。 ■委員  今日は18名中10名ということで欠席が多いのですが、やはりちゃんとたくさん集まった方が良いと思いますので日程がひと月後というのは正直結構きついのですよ。ですからもう少し3ヶ月先ぐらいまで何かで提示いただきたいかなという強いお願いです。 ■会長  どうでしょうか事務局。 ■事務局  会議室の関係で3ヶ月先となるとなかなか決まらないのですが、9月は日にちが決まっていますのでこの場でお伝えさせていただきます。9月は9月29日火曜日のこちらも2時から4時です。場所がこの日は第二庁舎になります。また開催通知で詳細はお伝えいたします。10月はまだ決まっておりません。事務局からは以上になります。 ■委員  9月29日は午後ですか。 ■事務局  午後2時からになります。 ■委員  2時からね。もう1回8月27日は午前ですね。 ■事務局  8月27日は午後になります。どちらも午後です。 ■会長  これは本庁舎ですよね。 ■事務局  そうですね。 ■会長  10月は決まっているのではなかったですか。 ■事務局  10月は未定になっております。 ■会長 わかりました。すみません。答申の日と間違えました。 ■事務局  事務局からは以上になります。 ■会長  はい。それではよろしいでしょうか皆さん。 (発言者なし) ■会長 では以上で障害者計画推進協議会を終了させていただきます。お疲れ様でした。