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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者価格の単価」の適用による予定価格設定について

最終更新日:2024年3月12日

 国は、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を決定・公表しました。
 また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」においては、公共工事等を実施する者が公共工事の品質確保の担い手を中長期的に育成・確保するための適正な利潤を確保できるよう、市場における労務の取引価格等を的確に反映した積算により、予定価格を適正に定めなければならないと定めています。
 市では、これらのことを踏まえて、新労務単価等の早期活用を図り、すでに公表または指名した案件について、新労務単価又は新技術者単価を適用し、予定価格を設定することとします。

新労務単価等による予定価格の設定

対象となる工事等

 旧労務単価又は旧技術者単価を適用して予定価格を積算した工事又は設計業務等委託のうち、すでに指名通知をしたもので、令和6年3月1日以降に入札(見積合せ)を行うものが対象となります。
 なお、これから公表または指名するものにつきましても、新労務単価等を適用し、予定価格を設定します。
 受注者においては、市場における取引価格等を的確に反映した適正な価格での下請契約の締結に努めるとともに、受注者及び下請業者においては、技能労働者への適正な水準の賃金の支払いに努めていただきますようお願いします。

お問合せ

このページは総務管理部 契約課が担当しています。

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