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住所地(住民票所在地)以外での接種について

最終更新日:2023年9月19日

下表のやむを得ない事情により住所地以外での接種をする場合には、接種前に接種する医療機関等の所在地の市区町村へ申請が必要な場合があります。
今までに、住所地外接種届を提出していただいた方も、接種回数ごとにそれぞれ届け出が必要です。
注記:接種券が届いてから申請をお願いします。

住所地(住民票所在地)以外での接種にかかる申請の有無
  事前の届出が必要な者 届出を省略することができる者
対象者(例) ・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
・その他市町村長が真に必要と認める場合
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合
 (会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・船員が寄港地等で接種を受ける場合
・複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
 なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る。
手続方法 ワクチン接種を希望する医療機関等の所在地の市区町村へお問い合わせください。
※接種券が届き次第お問合わせください。
接種を希望する医療機関または施設にご相談いただくことになります。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(第18版)を参照

申請方法

住民票所在地以外での接種を希望する方は、下記のいずれかの方法で申請してください。「住所外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。

郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「住所地発行の接種券の写し(コピー)」、「本人確認書類の写し(コピー)」「返信用封筒」を添付し、郵送してください。
窓口申請
「住所地外接種届」のほか、「住所地発行の接種券」または「住所地発行の接種券の写し(コピー)」を提出してください。なお、窓口にて「本人確認書類」を確認させていただきます。
【送付先および窓口】
〒183-0055
府中市府中町2-25 府中市保健センター 成人保健係
「新型コロナワクチン 住所地外接種」宛て
 

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お問合せ

このページは福祉保健部 健康推進課が担当しています。

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