新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:2020年5月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、期限の個別延長が認められます。
申告・納付ができないやむを得ない理由
次のような方々がいることによって、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社において感染症による影響が生じていることにより、決算作業が遅延し、期限までに申告・納付が困難である場合などが、やむを得ない理由に該当します。
(1)法人の役員や従業員等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること。
(2)体調不良により外出を控えている方がいること。
(3)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
(4)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
(5)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。
また、これらの理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付が困難な場合には、個別に申告期限・納付期限の延長が認められます。
申請方法
次表に掲げる区分に応じて申請してください。また、法人税(国税)の申告期限延長を行っている場合は、申告書等の写し(電子申告の場合はデータ)の添付をお願いします。
区分 | 申請方法 |
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申告書を書面で提出する場合(窓口・郵送) | 申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出する。 |
申告書をエルタックス(eLTAX)で提出する場合(電子申告) | 申告書法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告する。 |
延長後の申告及び納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日」が申告・納付期限となります。
法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で、申告・納付をしてください。
なお、原則として申告書の提出日が申告・納付期限となりますので、ご注意ください。
納付が困難な場合
法人市民税の申告は可能であるが、納付することが困難である場合は、次のページをご参照ください。
このページは市民部 市民税課が担当しています。
