新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免
更新日:2022年12月7日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の対象条件にあてはまる方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
対象条件
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下、世帯主といいます)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に死亡、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方。(重篤な傷病の期間が令和4年4月1日以前からの方も対象です。)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(ただし、当該収入に係る令和3年の所得が1円以上の場合に限る。))が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方。
・世帯主の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること。(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません。)
・世帯主の令和3年の所得の合計額が、1,000万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
・世帯主の令和4年の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和3年の所得の合計額が、400万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
対象となる保険料
令和3年度保険料
普通徴収の場合:令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの
令和4年度保険料
普通徴収の場合:令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料
特別徴収の場合:令和4年4月から令和5年2月までに年金から差し引かれた保険料
詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認のうえ、保険年金課までご相談ください。
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
