令和2年度ベビーシッター利用支援事業のご案内
更新日:2020年8月11日
ベビーシッター利用支援事業のご案内
ベビーシッター利用支援事業とは、子供が保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を補助する事業です。本事業は、東京都、公益社団法人全国保育サービス協会、府中市が連携して実施しています。
対象者
- 0から2歳児クラスの待機児童の保護者
認可保育所の0から2歳児クラスに入所申込みをし、利用不可となった児童の保護者
- 育児休業満了者
認可保育所の0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間育児休業を満了した後に復職する保護者
事業の内容
お子さんが認可保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる事業です(助成対象は保育料のみ。入会金・交通費等は助成対象外。)。
利用時間等
月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、
<保育短時間認定の方>…1日8時間までかつ月160時間まで。
<保育標準時間認定の方>…1日11時間までかつ月220時間まで。
保育場所は自宅のみとなります。兄弟姉妹の保育や送迎、家事等のサービスは含みません。
また、保護者が休暇の日(体調不良を含む)や、産休・育休中の場合は利用できません。
注記:日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は利用できません。
ご利用の流れ
- 市窓口で事業の説明と「対象者確認書」の交付を受けてください。
- 対象の事業者を選択し、事業者と直接利用契約を行ってください(対象者確認書の提示が必要です。)。
- 認定事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書を持って、市窓口にお越しください(専用システムのアカウント発行申請書をご記入頂きます。)。
- 後日、アカウントが郵送で利用者宅に届きます。
- 利用の際、システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッター従事者に伝えてください(利用者には、利用者の負担額のみが請求されます。)。
注意事項
- 令和2年度から、対象児童の体調不良により、利用予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルする場合に発生するキャンセル料について、一定の条件を満たす場合に限り、助成を行うこととなりました。詳細は、利用約款をご確認ください。(利用約款第7条第3項)
- 本事業では、各認定業者から1時間当たり2,400円(税込)を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間当たり150円(税込))との差額を、東京都及び区市町村が公費で負担し、認定事業者に支払います。東京都及び区市町村が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって、所得税法上の「雑所得」となり、その他の給与所得以外の所得金額との合計額によって、申告が必要です。申告により 、後日、所得税等が課税されます。詳細は、利用約款をご確認ください。(利用約款第14条)
認定事業者一覧
都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページでご覧になれます。
ベビーシッター利用支援事業(東京都のホームページへ)(外部サイト)
利用にあたって以下のパンフレット及び利用規約を必ずお読みください。
ベビーシッター利用支援事業 利用案内
(PDF:1,902KB)
ベビーシッター利用支援事業 利用約款
(PDF:237KB)
問合せ
子ども家庭部保育支援課認定給付係電話:042-335-4172
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