令和6年10月分より児童手当の制度が変わります(拡充)
最終更新日:2024年8月15日
令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります(拡充)。
本制度改正(拡充)後の児童手当の受給には、手続きが必要となる場合があります。
なお、所属庁より児童手当を受給されている公務員の方は、所属庁にてお手続きください。
令和6年9月分(10月支給分)までの児童手当についてはこちら
改正内容
支給対象児童が高校生年代まで拡充されます
支給対象児童が中学生までから高校生年代(平成18年4月2日以降に出生)までに拡充されます。
第3子以降の多子加算額が増額されます
3人目以降の子どもの手当額が月15,000円から月30,000円に増額されます。
また、これまで3人目以降の多子加算の対象となっていなかった中学生以上の子どもについても月30,000円が支給されます。
多子加算を算定する子どもの人数に大学生等が算入されます
これまで高校生年代の子から第1子として数えていましたが、対象児童の拡充により大学生等(平成14年4月2日以降に出生)の子どもから第1子として数えることができるようになります。
ただし、受給者が大学生等の子の監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることの届出を行った場合に限ります。
所得制限が撤廃されます
所得制限額並びに特例給付は廃止され、 所得の程度に関わらず次の手当額を受給することができます。
対象児童 | 手当額(月額) |
---|---|
0~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
0~3歳未満(第 3 子 以 降) | 30,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第 3 子 以 降) | 30,000円 |
支給が2カ月毎の年6回になります
令和6年12月期支払分より、年6回(偶数月)の支給となります。
手続方法
いずれも令和6年10月31日(必着)までにお手続きください。
期限を過ぎますと、令和6年12月期の支払いに間に合わないことがあります。
期限までにお手続きされた方には、令和6年12月上旬までに認定通知をお送りします。
令和6年9月分以前から児童手当を受給されている方
令和6年9月分以前から児童手当を受給されている方には、令和6年8月中旬以降、児童手当(特例給付)の認定通知等に同封して制度改正(拡充)のご案内をお送りいたします。
手続き確認
次のフローチャートに沿って、お手続きの有無とその内容をご確認ください。
令和6年9月分以前から児童手当を受給されている方向けのフローチャートのPDF版はこちらです (PDF:43KB)
(1)「額改定請求書」の提出
高校生年代のお子様がいる方は、次の書類を子育て応援課にご提出ください(郵送提出可)。
ただし、対象のお子様が次のいずれかに該当する場合、お手続きは不要です。
- 請求者(児童手当の受給口座の名義の方)と住民票上同一世帯である
- 請求者(児童手当の受給口座の名義の方)と別居しているが、既に「別居監護の同意書」を提出している。
提出書類
- 児童手当額改定請求書
- 請求者(児童手当の受給口座の名義の方)の健康保険証の写し(コピー)
請求書ダウンロード
オンラインでの提出
本請求書はオンラインで提出が可能です。
右2次元コードの読み取り又は次のリンクよりオンライン請求フォームへアクセスし、ご提出ください。
注記:オンライン請求フォームでは、請求者の方の個人番号カードの読み取りが必要です。
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出
大学生年代のお子様がいて、その方を含めて3人以上のお子様がいる場合、次の書類を子育て応援課にご提出ください(郵送提出可)。
ただし、大学生年代のお子様について、 監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている場合のみ届出の対象となります。お子様が施設等に入所している場合は対象外です。
提出書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
注記:添付書類は原則として不要ですが、ご提出いただいた後に、市から記載事項を証明するための関係書類の提出を求めることがあります。
請求書ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:118KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF:269KB)
【児童手当】監護相当・生計費の負担についての確認書(外部サイト)
令和6年9月分以前の児童手当を受給されていない方
令和6年9月分以前の児童手当を受給されていない方には、令和6年8月中旬以降、市が住民票等で対象になり得ると確認できた方に対し、制度改正(拡充)後の児童手当の申請案内をお送りいたします。
手続き確認
次のフローチャートに沿って、お手続きの内容をご確認ください。
令和6年9月分以前の児童手当を受給されていない方向けのフローチャートのPDF版はこちらです (PDF:27KB)
(1)「認定請求書」の提出
次の書類を子育て応援課にご提出ください(郵送提出可)。
なお、認定請求を行えるのは、原則として児童の父母のうち、所得が高い方(生計中心者)となります。
提出書類
- 児童手当認定請求書
- 請求者(生計中心者の方)の健康保険証の写し(コピー)
注記:生計中心者の方と、お子様や配偶者の方が別居している場合や、児童が父母以外の方に養育されている場合等には、追加の書類提出が必要となることがあります。この場合、認定請求書を受け付けた後、市から追加書類の提出についてご連絡いたします。
請求書ダウンロード
オンラインでの提出
本請求書はオンラインで提出が可能です。
右2次元コードの読み取り又は次のリンクよりオンライン請求フォームへアクセスし、ご提出ください。
注記:オンライン請求フォームでは、請求者の方の個人番号カードの読み取りが必要です。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイト)
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出
大学生年代のお子様がいて、その方を含めて3人以上のお子様がいる場合、次の書類を子育て応援課にご提出ください(郵送提出可)。
ただし、大学生年代のお子様について、 監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている場合のみ届出の対象となります。お子様が施設等に入所している場合は対象外です。
提出書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
注記:添付書類は原則として不要ですが、ご提出いただいた後に、市から記載事項を証明するための関係書類の提出を求めることがあります。
請求書ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:118KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF:269KB)
【児童手当】監護相当・生計費の負担についての確認書(外部サイト)
届出書類の提出先
〒183‐8703 府中市宮西町2‐24
府中市子ども家庭部子育て応援課育成係
問合せ先
0570-08-8105(子育て応援課コールセンター/平日のみ)
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お問合せ
このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。