東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例について
最終更新日:2026年7月3日
東京都は、働く場において女性が個性や能力を発揮できる環境の整備を推進するため、「雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例」を制定し、7月1日に施行しました。女性の雇用・労働に特化した条例の制定は全国初で、罰則のない「理念条例」となります。
キックオフイベント
この条例の施行に合わせて、6月30日に都庁でキックオフイベントが実施されました。イベントでは、働く場における実践的な女性活躍の取組を行っている小売業、空運業、建設業等5社の企業経営者と小池百合子都知事が意見交換を行ったほか、各企業の働く場における女性活躍の実践的な取組発表がされました。


条例について
条例では、「事業活動において女性が活躍することは、女性の自己実現につながるとともに、新たな価値の創造や、変化に強く持続可能な組織の構築に寄与するものであり、事業者においてそれを認識し、取り組むことが求められる。」と定められています。また、「雇用・就業分野における女性の可能性を広げていくためには、職場や社会に根強く残る『性別による無意識の思い込み』の解消に向けて社会全体で取り組むことが必要」とし、事業者、就業者、経済団体、都民の責務、国及び区市町村との連携について定められています。
基本理念
条例では、次の3つを基本理念として掲げています。
・事業者の主体的な取組により女性が活躍できる環境を整備
・「性別に関する無意識の思い込み」への関心と理解の深化
・家庭と仕事の両立に関する選択は、本人の意思を尊重
事業者の責務
事業者においては、男女ともに働きやすい組織づくりや、評価・登用制度などの運用面における男女間の格差解消のため、次のことに取り組むことが必要と定められています。
特定の性別に偏らない組織づくり
女性の職務拡大や、長時間労働などの労働慣行の見直し、男女ともに両立支援制度を利用しやすい組織風土の醸成
就業者に係る男女間の格差の解消
意思決定層への登用・教育訓練格差の解消、長時間労働を前提とした評価・登用の見直し、継続雇用の格差の解消
女性特有の健康課題への配慮
法で定められた休暇制度等への措置の実施、女性の健康課題に対する職場の理解の醸成、本人の健康に関するプライバシーへの配慮が必要
女性の尊厳を傷つける行為の禁止と就業者に対する措置
妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱い。性別による差別的取扱い等の禁止、就業者が女性の尊厳を傷つける行為を行わないよう措置を講ずる等
府中市の取組
情報誌フチュール10月号には、この条例に関する東京都へのインタビュー記事を掲載いたします。
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このページは男女共同参画センター「フチュール」が担当しています。