建築基準法第42条第1項第5号及び法第42条第2項道路の位置の特定について
更新日:2021年6月24日
法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)について
建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路について、現況幅員が指定幅員より不足又は超過している場合は、当該道路の位置を特定し、関係権利者において確約を行う必要があります。
なお、道路の復元をする場合は、原則として「道路(位置)指定等の手引き」に基づきアスファルト舗装で整備する必要があります。
法第42条第2項道路(私道)について
法第42条第2項道路(私道)について、建築基準法施行時(昭和25年)の道の位置が特定できない場合は、当該道路の位置の特定を行い、関係権利者において確約を行う必要があります。
手続きについて
確約を行う前に、相談カードの提出が必要になります。
相談カードの提出後、内部協議に図りまして、確約の範囲が決定します。
道路の位置の特定について(フロー図)
(PDF:120KB)
相談カード(様式1) (道路位置確約用)
(Word:32KB)
相談カード(様式1) (道路位置確約用)
(PDF:80KB)
建築基準法第42条第1項第5号道路の位置の特定についての確約書(様式2)
(Word:40KB)
建築基準法第42条第1項第5号道路の位置の特定についての確約書(様式2)
(PDF:104KB)
建築基準法第42条第2項道路の位置の特定についての確約書(様式3)
(Word:36KB)
建築基準法第42条第2項道路の位置の特定についての確約書(様式3)
(PDF:102KB)
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このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。
