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建築基準法第42条第1項第5号及び法第42条第2項道路の位置の特定について

更新日:2021年6月24日

法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)について

 建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路について、現況幅員が指定幅員より不足又は超過している場合は、当該道路の位置を特定し、関係権利者において確約を行う必要があります。
 なお、道路の復元をする場合は、原則として「道路(位置)指定等の手引き」に基づきアスファルト舗装で整備する必要があります。

法第42条第2項道路(私道)について

 法第42条第2項道路(私道)について、建築基準法施行時(昭和25年)の道の位置が特定できない場合は、当該道路の位置の特定を行い、関係権利者において確約を行う必要があります。

手続きについて

 確約を行う前に、相談カードの提出が必要になります。
 相談カードの提出後、内部協議に図りまして、確約の範囲が決定します。

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このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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