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特殊建築物等定期報告制度の報告義務対象を改正

更新日:2008年1月10日

4月1日(木曜日)から、共同住宅(店舗併用なども含む)の建物・設備の定期報告義務対象を現在の3階以上で床面積の合計が500平方メートルを超える建物から、5階以上で共同住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える建物に改正されました。
この制度改正に伴い、定期報告の必要がなくなる建築物もありますが、定期的に自主的な調査・検査を行い、安全な住環境の維持管理に努めましょう。
問合せは、建築指導課管理係(電話:042-335-4479)へ。

お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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