帰国者に対する国外転入届の手続き期間の猶予
最終更新日:2022年5月25日
帰国または来日の場合、14日を過ぎても転入手続きができます
新型コロナウイルス感染症につきまして、下記の外部リンクに記載のある国から帰国(または来日)された水際対策の抜本的強化に関するQ&A(外部サイト)
最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、国からの通知により、当分の間、正当な理由があるとして、14日を経過しても手続きいただけます。
国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人に手続きを依頼していただきますようにお願い申しあげます。
万が一、待機期間中に来庁された後に発症した場合、窓口の一時閉鎖も想定されます。
3月から4月の引越しに伴い、窓口は大変混雑しておりますので、円滑に対応するためにも、ご協力をお願いします。
なお、住民登録以外の学校・各種手当・健康保険等は、それぞれ取り扱いが異なる場合があります。
お電話で各担当課にご相談ください。
届け出に必要なもの
1.本人確認書類
2.帰国時に使用したパスポート
注記:入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプ(認証)で、入国日の確認をします。ただし、自動化ゲートや顔認証ゲートを利用した場合は、スタンプが押されませんので、ゲート通過後に空港の担当者に申し出ていただき、入国日のスタンプを押していただくようお願いします。
3.帰国日が確認できる航空券の半券等(パスポートで帰国日が確認できない
注記:入国スタンプの押印がない場合は、パスポートのほかに帰国時に航空券の半券など、入国日が分かるものを併せてご持参ください。
4.戸籍謄本・戸籍の附票(日本人住民の
5.在留カードまたは特別永住者証明書またはまたは外国人登録証明書(外国人住民の
6.世帯主との続柄を
7.委任状(本人または同一世帯の
注記:土曜窓口では国外からの転入届出はできません。平日のみのお手続きとなります。
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
