原動機付自転車の登録等
更新日:2021年12月28日
原動機付自転車(バイク:125シーシー以下)、小型特殊自動車(農耕作業用等)を購入・譲渡により使用するとき又は使用しなくなったときは、次の手続きが必要です。
登録手続き
登録に必要なもの
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
所有者の印鑑(法人の場合は代表者印)
使用者の印鑑(法人の場合は代表者印。所有者と使用者が同一の場合は不要)
届出者の本人確認書類(運転免許証等)
所有者であることが確認できる書類
【購入した場合】
販売証明書(販売日・車名(メーカー名)・車台番号・排気量が明記され、販売元の押印があるもの)
注記:バイクの販売をしている個人事業主から購入した場合、古物商許可番号の記載が必要です。
【転入した場合】
前住所地の廃車証明書
注記:廃車していない場合は、前住所地のナンバープレート及び標識交付証明書
【名義変更(譲渡)を行う場合】
廃車証明書・譲渡証明書
注記1:廃車していない場合は、前所有者のナンバープレート及び標識交付証明書が必要です。府中市ナンバーがついたバイクを譲渡された場合は、あわせて廃車の手続きを行うため、前所有者からの委任状が必要です。
注記2:譲渡証明書は、譲渡人の押印が必要です。
車両の定置場を確認できる書類(主たる置場が住民登録地であれば不要)
【所有者が個人であり、住民登録地が府中市以外で府中市にバイクを登録する場合】
住民登録上の住所が確認できるもの(住民票、運転免許証等)・府中市内での居所が確認できる書類(賃貸契約書または公共料金領収書2点)が必要となります。
注記1:以前に登録をした方でも、上記の確認書類は毎回提出していただきます。
注記2:土曜開庁日の受付はできません。
【所有者(又は使用者)が法人で、府中市での法人登録がなく初めてバイクを登録する場合】
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
注記:土曜開庁日の受付はできません。
廃車手続き
廃車に必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失した際は不要)
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
注記:ナンバープレートを紛失した場合は、弁償金200円が必要です。ただし、盗難の場合、警察に届出をした受理番号を提示したときは弁償金は必要ありません。
原動機付自転車等を改造した場合
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 改造証明書(改造作業を行った者が記入)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 車台番号の石刷り
注記:上記1~6のほか、改造の種類や方法により追加で書類が必要となります。詳しくは以下の「原動機付自転車の改造登録について」をご確認ください。
所有者本人が来庁しない場合
個人による届出の場合
委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
注記:市内在住で同居の親族および販売店等による届出の場合は委任状の提出は必要ありません。
販売店等による届出の場合
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 社員とわかるもの(社員証や名刺等)
バイクの販売をしている個人事業主による届出の場合
- 古物商許可証
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
関係書類ダウンロード
問合せ先
市民税課諸税係
電話:042-335-4440
総合窓口課窓口第2係
電話:042-335-4120
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
