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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

最終更新日:2023年3月15日

自動車臨時運行許可とは

登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、許可をするものです。

主な許可対象は

  • 新規登録や継続検査等のため自動車検査登録事務所へ運行する場合
  • 販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため自動車検査登録事務所に運行する場合など

注記:許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
注記:府中市を出発、到着または経由しない場合は申請できません。

許可期間は

申請日から5日以内です。(運行初日が申請日となります。)

申請の方法

運行日初日(運行日初日の早朝に出発する場合はその前日)に総合窓口課にお越しください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をクリックして申請登録画面に進んでいただくか、下の申請用の2次元コードを読み込んで申請登録をすると、申請登録時に入力したメールアドレスに受付用の2次元コードが送信されますので、送信された受付用の2次元コードを総合窓口課で提示していただきます。
また、申請書に記入して申請することも可能です。記入いただく申請書はダウンロードできるほか、総合窓口課にも用意があります。

画像 QRコード


 

申請に必要なもの

1.申請登録後に送信された2次元コードまたは申請書
2.有効期限内の自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー等は不可)
3.本人確認書類(運転免許証など)
4.運行する自動車を確認する書類(いずれか一つ)
自動車検査証、登録識別情報等通知書(抹消登録証明証)、自動車通関証明書、登録事項証明書、 軽自動車検査証返納証明書など
5.手数料1車両750円
注記:法人申請の場合は来庁者の本人確認書類が必要です。
注記:代理人の場合は、委任状及び運行者・代理人それぞれの本人確認書類が必要です。

仮ナンバープレート及び許可証の返却は

運行目的終了後、速やかにナンバープレート及び許可証を返納してください。
法定期限は、使用期間満了後5日以内です。期間内に返納がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
返却方法は、総合窓口課開庁時は直接窓口へ、閉庁時は午後8時まで市役所西玄関警備室へ返却できます。また、郵送での返却も可能です。

その他

仮ナンバー及び許可証は紛失(盗難)等されないようご注意ください。万が一紛失(盗難)等された場合は所轄の警察署へ届出を行うと共に下記の問合せ先へご連絡ください。なお、仮ナンバーが返却できなくなった場合は弁償金がかかります。

問合せ先

総合窓口課窓口第2係
電話:042-335-4120

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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