文化センターの喫煙所の取扱について
更新日:2019年6月20日
「健康増進法の一部を改正する法律」の公布により、施設の区分に応じた受動喫煙防止対策が求められます。文化センターには様々な世代の方が
文化センターの位置づけ
文化センターは、住民票の発行等の窓口業務を行う「行政機関」であり、また、「児童館」、「公民館」、「高齢者
法律及び都条例では、「行政機関」及び「児童館」は第一種施設に、「公民館」、「高齢者
府中市の文化センターのように、第一種施設の場所に第一種施設以外の施設があり、各施設が明確に区分されていない場合には、第一種施設の規制が適用されます。
第一種施設は、敷地内禁煙で、屋内は完全禁煙、特定屋外喫煙場所の設置は可能となります。
文化センターの喫煙所の取扱
特定屋外喫煙場所を設置する文化センター
次の文化センターは、必要な措置を講じたうえで、特定屋外喫煙場所を設置します。
ただし、
- 中央文化センター 施設東側に移設します
- 白糸台文化センター 施設南東側に移設します。
- 西府文化センター 施設南東側に移設します。
- 武蔵台文化センター 施設北側に移設します。
- 新町文化センター 施設北西側に移設します。
- 住吉文化センター 変更ありません。
- 是政文化センター 変更ありません。ただし、イベント開催時は使用できません。
- 押立文化センター 施設南西側に移設します。
- 四谷文化センター 施設北側に移設します。
特定屋外喫煙場所を設置しない文化センター
次の文化センターは、施設の状況から、特定屋外喫煙場所の設置が困難なため、
- 紅葉丘文化センター
- 片町文化センター
