新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を理由とした教育センター会議室予約取り消しに伴う使用料還付事由の見直しについて
最終更新日:2022年12月14日
現在、教育センターの会議室予約について、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に利用を取りやめた場合には、使用料を全額還付しています。
しかし、令和4年5月以降、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に基づく行動制限等が行われなくなっていることや、ワクチン接種等の対策が進んでいることから、全額還付の対象となる事由について、次のとおり見直します。
全額還付の対象となる事由
- 利用者が新型コロナウイルス感染症の感染者または濃厚接触者に該当しており、施設利用が困難であること
- その他、やむを得ない特段の事情がある場合
例:利用予定日が国や東京都からの行動制限等(緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等)の期間に該当する場合
実施時期
令和5年1月から実施します。
なお、すでに予約済みの
また、WHO(世界保健機構)や国から新型コロナウイルス感染症に関する終息宣言が出された場合や、感染法上の分類において、新型コロナウイルス感染症が現在の2類相当から5類相当に変更された場合は、全額還付の対応を終了する予定です。
還付申請について
用意するもの
- 施設利用券
- 振込口座が確認できるもの
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
ご不明な点は、教育センターへお問い合わせください。
お問合せ
このページは教育部 指導室が担当しています。
