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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

最終更新日:2023年4月1日

 本市では、活発な設備投資を通じた労働生産性向上の促進に向け、「府中市導入促進基本計画」を策定しています。中小企業者が計画期間内に先端設備等導入計画を策定し、その計画が「府中市導入促進基本計画」に適合する場合には、本市から認定を受けることができます。
 当該認定を受けた場合は、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。税制支援については、令和7年3月31日までに導入した一定の要件を満たす先端設備について、固定資産税の課税標準が特例割合として3年間2分の1に軽減されるとともに、賃上げを表明した場合は適用期間、特例割合がより有利なものとなります。
 なお、「府中市導入促進基本計画」は国が同意した日(平成30年7月20日)から5年間の計画でしたが、令和5年度税制改正(経済産業省)に伴い計画期間を変更し(令和5年3月31日まで)、新たな計画(計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)を策定しました。
注記:令和5年3月31日までの「府中市導入促進基本計画」と固定資産税の特例措置等の内容が変わっておりますのでご留意ください。

府中市導入促進基本計画について

労働生産性に関する目標

年平均3%以上向上すること

労働生産性算定式

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等の全て

対象地域

市内全域

対象業種

全ての業種

対象事業

労働生産性が年平均3%以上向上すると見込まれる幅広い事業

府中市導入促進基本計画の計画期間

国が同意した日(令和5年4月1日)から2年間

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間又は5年間

配慮すべき事項

  1. 人員削減を目的とした取組は認定しない
  2. 公序良俗に反する取組や反社会勢力との関係が認められる者の先端設備等導入計画は認定しない
  3. 市税を滞納している場合は、先端設備等導入計画を認定しない

先端設備等導入計画について

中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その内容が「府中市導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定が受けられます。
なお、本市への認定申請に当たっては、認定経営革新等支援機関による事前確認を行っていただく必要があります

スキーム図

対象設備

機械装置、測定工具及び検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウエア、建物、構築物

対象者

中小企業等経営強化法上の中小企業

先端設備等導入計画の認定に係る申請を行うことができる中小企業の要件
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

先端設備等導入計画が認定された中小企業者等への優遇措置

府中市導入促進基本計画の計画期間内に、先端設備等導入計画の認定を受けた場合には、次の支援が受けられます。

固定資産税(償却資産)の特例

先端設備等導入計画に基づき取得した設備の固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間2分の1に軽減します。(令和7年3月31日までに取得したもの)
なお、賃上げを計画で表明した場合には、適用期間、特例割合がより有利なものとなります。特例の適用を受けるには、別途申告が必要です。
詳細は以下のホームページをご参照ください。
新規ウインドウで開きます。固定資産税(償却)特例ご案内HP

注記:令和5年度税制改正(経済産業省)に伴い、固定資産税の特例内容が令和5年3月以前から大きく変更しています。
詳細に関しては、最下段にあります中小企業庁のHPや各種手引きをご参照ください。

固定資産税(償却資産)特例の要件及び特例の期間
対象者 資本金1億円以下の法人、、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)
対象設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された【1】~【4】の設備
(減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得金額))
【1】機械装置(160万円以上)
【2】測定工具及び検査工具(30万円以上)
【3】器具備品(30万円以上)
【4】建物附属設備(60万円以上)
その他の要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。

税制支援の対象となる設備要件等は、先端設備等導入計画の認定要件と異なりますので、ご留意ください。

賃上げ表明した場合の特例措置
賃上げの表明 有り 無し
設備の
取得時期
【1】令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで
令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで
【2】令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで
特例割合の
適用期間
取得時期が【1】の場合
5年間
3年間
取得時期が【2】の場合
4年間
特例割合 3分の1(3分の2軽減) 2分の1

特例を受ける場合は、賃上げ方針について計画の認定申請書に記載していただくとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。
詳細については、経済産業省のHP(マニュアル)をご参照ください。

金融支援

先端設備等導入計画の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。詳しくは、事前に各都道府県の信用保証協会または全国信用保証協会連合会にお問い合わせください。

申請方法

先端設備等導入計画の認定申請に当たっては、次の必要書類をご準備の上、産業振興課にご提出ください。

固定資産税の特例を利用するためには、次の追加書類が必要となります。

注記:(4)の2、3、4は投資計画に関する確認書を認定経営革新等支援機関に依頼する際にご使用ください。

(5)リース契約見積書(写し)
(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
注記:(5)、(6)は固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンス取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみご提出してください。

 

注記:(7)は賃上げ表明による特例措置を受ける場合のみご提出してください

認定を受けた計画の変更申請について

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更申請が必要です。次の必要書類をご準備の上、産業振興課にご提出ください。

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。また、追記・修正した箇所には、変更したことが分かるように下線を引いてください。

その他必要書類(上記「申請方法」から書式をダウンロードしてください)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)申請担当者連絡先
注記:(2)は変更後の内容で再度確認いただく必要があります。

固定資産税の特例を利用するためには、次の追加書類が必要となります。
(4)投資計画に関する確認書(上記「申請方法」から書式をダウンロードしてください)
(5)リース契約見積書(写し)
(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
注記:(5)、(6)は固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンス取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみご提出してください。
注記:賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

参考情報

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お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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