土砂災害(特別)警戒区域の指定について
最終更新日:2019年9月26日
東京都では、土砂災害から都民の生命を守るため、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにして、当該区域に居住する住民にあらかじめその危険性を周知し、警戒避難体制を整備することを目的とした土砂災害防止法の趣旨に基づき、令和元年9月に府中市内に所在する斜面(急傾斜地)を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しました。指定区域の詳細な地図を確認したい場合は、防災危機管理課窓口での閲覧か東京都建設局の土砂災害警戒区域等マップ(外部サイト)をご覧ください。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
土砂災害の発生により、市民の生命・身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域で、ハザードマップによる危険の周知や避難情報の伝達など警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
土砂災害の発生により、建築物が損壊して人命に大きな被害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、移転勧告などが行われます。
急傾斜地
急傾斜地とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」において、傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の土地とされています。
土砂災害に係る名称の定義・根拠等
お問合せ
このページは総務管理部 防災危機管理課が担当しています。