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建設リサイクル法に基づく届出が必要な工事は何ですか

最終更新日:2013年3月1日

届出の対象となる工事は、次のいずれかに該当する場合必要となります。

  • 建築物解体…床面積の合計が80平方メートル以上のもの
  • 建築物新築・増築…床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 建築物修繕・模様替え…請負代金の額が1億円以上のもの
  • 建築物以外の解体・新築等…請負代金の額が500万円以上のもの

なお、提出先は建築指導課管理係です。

お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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