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最終更新日:2026年10月6日
異動届出書に休業となった日を記載しご提出ください。休業日以降の均等割の申告は必要ありません。ただし、事業年度の途中で休業となった場合は、事業年度開始日から休業日前日までの均等割が課税されます。事業を再開する際は、その旨を異動届出書に記載しご提出ください。
このページは市民部 市民税課が担当しています。