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電動キックボードを取得した場合、登録の手続きは必要ですか

最終更新日:2024年2月9日

市役所に車両登録の手続きが必要になります。
電動キックボードは道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため所有者は市役所へ軽自動車税(種別割)の申告書を提出し、交付されたナンバープレートを車体の見えやすい箇所に常に取り付けておく必要があります。
必要書類等につきましては次のリンク先にてご案内しておりますのでご確認のうえお手続きください。

なお、市が交付するナンバープレートは課税対象車両を管理するためのものであり、公道を走行するのに必要な保安基準等を満たしていることを証明するものではありません。公道を走行するには運転免許証の携帯、ヘルメットの着用、自賠責保険への加入のほか、車両が道路運送車両法の保安基準を満たすよう所有者が管理する必要があります。

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このページは市民部 市民税課が担当しています。

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