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府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例

最終更新日:2021年3月21日

 市では、(すべ)ての市民が障害の有無(うむ)にかかわらず、相互(そうご)尊重(そんちょう)()いながら安心して()らすことができる地域社会を実現(じつげん)するため、府中市手話の普及(ふきゅう)及び障害者の意思疎通(いしそつう)促進(そくしん)(かん)する条例を制定しました。

条例の概要(がいよう)

基本理念

  • 手話の普及(ふきゅう)は、(こと)なる文法体系等の手話が存在するという認識(にんしき)(もと)(おこな)
  • 障害者の意思疎通(いしそつう)促進(そくしん)は、障害者の意思疎通手段(いしそつうしゅだん)の選択の機会が確保(かくほ)されるよう(おこな)

市の責務

市は、手話の普及(ふきゅう)及び障害の特性に応じた意思疎通手段(いしそつうしゅだん)の利用の促進(そくしん)(かん)する施策(しさく)推進(すいしん)する

市民の役割

市民は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する施策(しさく)に協力するよう(つと)める

事業者(じぎょうしゃ)の役割

事業者(じぎょうしゃ)は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する施策(しさく)に協力するとともに、障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段(いしそつうしゅだん)を利用しやすい環境(かんきょう)整備(せいび)に努める

施行日(しこうび)

令和3年4月1日(木曜日)

府中市手話の普及(ふきゅう)及び障害者の意思疎通(いしそつう)促進(そくしん)(かん)する条例

【前文】府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(手話動画) ※字幕付き

【本文】府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(手話動画) ※字幕付き

「府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」周知ポスター

「府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」啓発リーフレット

パブリック・コメント手続の実施結果

問合せ先

福祉保健部障害者福祉課生活係
TEL:042‐335‐4545(直通)
FAX:042-368-6126
e-mail: syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

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このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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