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個人情報ファイル簿の公表

最終更新日:2024年4月1日

  個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により、事務の目的を達成するために、市民の皆様の個人情報を体系的にまとめたもの(個人情報ファイル)を取り扱う場合には、個人情報ファイル簿を作成し公表することが定められています。
 このページでは、各担当課から提出された個人情報ファイル簿の内容を掲載しており、下記のリンクからご覧いただけます。
 なお、各々の個人情報ファイル簿の内容についてのお問い合わせは、各担当課へお願いいたします。

個人情報ファイル簿とは

 個人情報ファイル簿とは、個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの、または、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものです。
 個人情報ファイル簿は次の1から12までの事項について記載されています。また、一般の閲覧に供することにより、個人情報ファイルの存在と利用実態をできる限り明らかにすることを図っています。

  1. 個人情報ファイルの名称
  2. 行政機関等の名称
  3. 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
  4. 個人情報ファイルの利用目的
  5. 個人情報記録項目
  6. 記録される個人の範囲
  7. 記録情報の収集方法
  8. 記録情報の経常的提供先
  9. 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
  10. 訂正及び利用の停止に関する他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続等
  11. 個人情報ファイルの種別
  12. 当該個人情報ファイル簿を取扱う事務に関する事項

令和6年度個人情報ファイル簿の公表

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このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。

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個人情報保護・情報公開

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