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平成30年度決算 財政の健全性に関する比率

最終更新日:2019年10月1日

 地方自治体の財政破綻を未然に防ぐため、平成20年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、市の一般会計の決算だけでなく、市の全ての特別会計、一部事務組合、第三セクター等の決算や借入金残高なども合わせて「地方公共団体の財政の健全性に関する比率」を算定し、監査委員の審査を受け、議会に報告した上で公表することとされています。
 本市の平成30年度決算等に基づく各指標は、赤字額や算定上の将来負担額がないために比率が算定されないか、または国が定める健全化の基準を大幅に下回り、財政状況が健全であることが確認されました。
 なお、算定結果の詳細は次のとおりです。

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