中小企業信用保険法第2条第5項の認定(セーフティネット保証制度)
最終更新日:2024年7月3日
この制度は、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う保証制度です。取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者が対象となります。
以下の制度(第1号から第8号)を利用する場合、市の認定が必要となります。
制度の詳細については中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
注記:メールでの申請はできませんので、申請書類を市役所「おもや」3階産業振興課へ持参してください。
第1号(再生手続開始申立等関係)
指定事業者は、中小企業ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
必要書類
- 申請書 1通
- 直近1年分の確定申告書(法人の場合は決算書の別表1、法人事業概況説明書)の写し(要受領印。電子申告の場合はメール詳細を添付。)
- 履歴事項全部証明書(写しも可、法人のみ、発行日から3カ月以内のもの)
- 申請書に記入した金額のわかるもの(裁判所に提出した届出書、手形の写し 等)
第2号(事業活動の制限関係)
指定案件は、中小企業ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
必要書類
- 申請書 1通
- 直近1年分の確定申告書(法人の場合は決算書の別表1、法人事業概況説明書)の写し(要受領印。電子申告の場合はメール詳細を添付。)
- 履歴事項全部証明書(写しも可、法人のみ、発行日から3カ月以内のもの)
- 申請書に記入した金額のわかるもの(月毎の売上げがわかる試算表、売上台帳等 等)
- 計算書
第3号(業種・地域関係)
府中市では該当ありません。
第4号(自然災害・新型コロナウイルス感染症等)
指定案件は、中小企業ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請期間について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間については、 令和6年6月30日で満了となったことから、令和6年6月28日の窓口受付をもって、認定申請の受付を終了しました。7月1日以降、受理はしていませんので、ご注意ください。
必要書類
- 申請書 1通
- 直近1年分の確定申告書(法人の場合は決算書の別表1、法人事業概況説明書)の写し(要受領印。電子申告の場合はメール詳細を添付。)
- 履歴事項全部証明書(写しも可、法人のみ、発行日から3カ月以内のもの)
- 申請書に記入した金額のわかるもの(月毎の売上げがわかる試算表、売上台帳等)
第5号(業種関係)
セーフティネット保証5号については、営んでいる事業が指定業種に該当するかを、申請前に必ずご確認ください。指定業種、業種の検索方法については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
必要書類
- 申請書 1通
- 売上高等確認書(申請書イ-1、イー4で申請する場合は不要)
- 直近1年分の確定申告書(法人の場合は決算書の別表1、法人事業概況説明書)の写し(要受領印。電子申告の場合はメール詳細を添付。)
- 履歴事項全部証明書(写しも可、法人のみ、発行日から3カ月以内のもの)
- 許認可書等の写し(必要業種のみ)
- 申請書に記入した金額のわかるもの(試算表、売上台帳、仕入帳((ロ)申込みの場合) 等)
申請書及び売上高等確認書は、セーフティネット5号必要書類のページからダウンロードできます。
比較対象月に関する注意事項
「イー4~6」の申請書で申請する場合、売上高等の前年比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生する前の売上高と比較することとしております。そのため前年同期の売上高等が既に同感染症の影響を受けている場合には、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
ただし、「イー1」等のその他申請書で申請する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。(詳細は産業振興課商工係へご相談ください。)
【お知らせ】セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱について
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月1日より開始しました。
第6号(破綻金融機関等)
申請される際は、産業振興課商工係にご相談ください。
第7号(金融取引の調整)
指定金融機関リストは、中小企業ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
必要書類
- 申請書 1通
- 直近1年分の確定申告書(法人の場合は決算書の別表1、法人事業概況説明書)の写し(要受領印。電子申告の場合はメール詳細を添付。)
- 履歴事項全部証明書(写しも可、法人のみ、発行日から3カ月以内のもの)
- 申請書に記入した金額のわかるもの(金融機関で発行した残高証明書)
第8号(金融機関の貸付債権の譲渡)
申請される際は、産業振興課商工係にご相談ください。
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このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。
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