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介護保険料の改正

最終更新日:2024年4月19日

介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直しを行っています。令和6年度から令和8年度までの介護保険料を改正しましたのでお知らせします。

介護保険給付費の状況

令和6年1月31日現在、本市の65歳以上の介護保険被保険者数は5万8898人で、そのうち要介護・要支援認定者数は1万1503人(19.5%)です。令和8年9月には65歳以上の方は6万311人となり、そのうち要介護・要支援認定者数は1万2243人(20.3%)に増加すると予想されています。
介護サービス利用の需要が引き続き高まる見込みであることから、介護保険給付費は、令和6年度から令和8年度までの3年間で約549億円となり、令和3年度から令和5年度までと比較して約9億円の増額が見込まれています。
この介護保険給付費の財源は、下の図のとおり約135億円が65歳以上の方の保険料です。

改正の内容

令和6年度から令和8年度までの65歳以上の方の介護保険料は、下の表のとおりです。全体の基準となる保険料(第5段階)は、物価高騰を勘案し介護給付費等準備基金を活用するなど抑制に努め、年額7万1900円(月額5995円)に据え置きます。
また、所得に応じた負担となるように、保険料段階の区分を18段階に変更し、第9段階から第14段階までの対象者の見直し及び、第11段階、第13段階から第16段階までの保険料率を見直しました。
なお、第1段階から第3段階までの方の保険料は、軽減制度を拡充し継続します。

65歳以上の方の介護保険料
保険料段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
第 1 段階
(軽減後)
生活保護受給者および世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、または世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.245 17,600円
第 2 段階
(軽減後)
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.345 24,800円
第 3 段階
(軽減後)
世帯全員が市民税非課税で、第1段階、または第2段階に該当しない方 基準額×0.645 46,400円
第 4 段階 世帯に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税の方で、前年の課税年金収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.80 57,500円
第 5 段階 世帯に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税の方で、第4段階に該当しない方 基準額×1.00 71,900円
(月額5,995円)
第 6 段階 前年の合計所得金額が120万円未満の市民税課税の方 基準額×1.10 79,100円
第 7 段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の市民税課税の方 基準額×1.25 89,900円
第 8 段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の市民税課税の方 基準額×1.50 107,900円
第 9 段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の市民税課税の方 基準額×1.70 122,200円
第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の市民税課税の方 基準額×1.95 140,200円
第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の市民税課税の方 基準額×2.05 147,400円
第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の市民税課税の方 基準額×2.20 158,200円
第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の市民税課税の方 基準額×2.30 165,400円
第14段階 前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の市民税課税の方 基準額×2.50 179,800円
第15段階 前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の市民税課税の方 基準額×2.75 197,800円
第16段階 前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の市民税課税の方 基準額×2.90 208,600円
第17段階 前年の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の市民税課税の方 基準額×3.10 223,000円
第18段階 前年の合計所得金額が3,000万円以上の市民税課税の方 基準額×3.30 237,400円

注記1: 合計所得金額とは、収入から「必要経費に相当する金額」などを控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得額です。土地等の売却等により長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
注記2: その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「年金収入に係る所得額」を控除した額を用います。
注記3: 第1段階から第5段階までの方(市民税非課税者)については、「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれている場合には、10万円を控除した金額を用います。(所得金額調整控除(給与と年金の所得が両方ある場合の調整控除)がある場合はその控除前の金額を用います。)

問合せ先

介護保険課資格保険料係 電話:042-335-4021

お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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