介護保険料の改正
最終更新日:2021年4月21日
介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直しを行っています。令和3年度から令和5年度の介護保険料を改正しましたのでお知らせします。
介護保険給付費の状況
令和3年2月28日現在、本市の65歳以上の介護保険被保険者数は5万7906人で、そのうち要介護・要支援認定者は1万1086人(19.1%)です。令和5年9月には65歳以上の方は5万9094人となり、そのうち要介護・要支援認定者は1万2258人(20.7%)に増加すると予想されています。
今後、介護サービス利用の需要が高まる見込みであることから、介護保険給付費は、令和3年度から令和5年度の3年間で約540億円となり、平成30年度から令和2年度と比較して53億円の増額が見込まれています。
この介護保険給付費の財源は、下の図のとおりで、約128億円が65歳以上の方の保険料です。
改正の内容
令和3年度からの65歳以上の方の介護保険料は、下の表のとおりです。全体の基準となる保険料(第5段階)は給付費等準備基金を活用するなど抑制に努め、年額7万1900円(月額5995円)となります。
また第7段階から9段階までの対象者の合計所得金額を変更するほか、第10段階以降の保険料率を見直しました。
なお、第1段階から第3段階の方の保険料は軽減制度を継続します。
保険料段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 (軽減後) |
生活保護受給者及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、または世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.25 | 17,900円 |
第2段階 (軽減後) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 | 基準額×0.35 | 25,100円 |
第3段階 (軽減後) |
世帯全員が市民税非課税で、第1段階、または第2段階に該当しない方 | 基準額×0.65 | 46,700円 |
第4段階 | 世帯に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税の方で前年の課税年金収入金額とその他の合計所得金額が80万円以下の方 | 基準額×0.80 | 57,500円 |
第5段階 | 世帯に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税の方で、第4段階に該当しない方 | 基準額 | 71,900円 (月額5,995円) |
第6段階 | 前年の合計所得金額が120万円未満の市民税課税の方 | 基準額×1.10 | 79,100円 |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の市民税課税の方 | 基準額×1.25 | 89,900円 |
第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の市民税課税の方 | 基準額×1.50 | 107,900円 |
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の市民税課税の方 | 基準額×1.70 | 122,200円 |
第10段階 | 前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の市民税課税の方 | 基準額×1.95 | 140,200円 |
第11段階 | 前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の市民税課税の方 | 基準額×2.20 | 158,200円 |
第12段階 | 前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の市民税課税の方 | 基準額×2.40 | 172,600円 |
第13段階 | 前年の合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の市民税課税の方 | 基準額×2.70 | 194,200円 |
第14段階 | 前年の合計所得金額が1500万円以上2000万円未満の市民税課税の方 | 基準額×2.85 | 205,000円 |
第15段階 | 前年の合計所得金額が2000万円以上3000万円未満の市民税課税の方 | 基準額×3.10 | 223,000円 |
第16段階 | 前年の合計所得金額が3000万円以上の市民税課税の方 | 基準額×3.30 | 237,400円 |
※合計所得金額とは
収入から「必要経費に相当する金額」などを控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得額です。土地等の売却等により長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
※その他の合計所得金額とは
合計所得金額から「年金収入に係る所得額」を控除した額を用います。
※ 令和2年分以後の収入に対する税法改正の影響を抑えるために、「合計所得金額」に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、10万円を控除した額を用います。また同様の理由により「その他の合計所得金額」に、給与所得が含まれている場合には、10万円を控除した金額を用います。(所得金額調整控除(給与と年金の所得が両方ある場合の調整控除)がある場合はその控除前の金額を用います。)
問合せ先
問合せ 介護保険課資格保険料係 電話:042-335-4021
お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。