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マイナンバーカードの保険証利用について(府中市国民健康保険に加入の方)

最終更新日:2024年9月3日

マイナンバーカードの保険証利用に関するよくある質問にお答えします。

Q1. 現行の保険証はいつ廃止されますか?

A1. 現行の保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されます。これ以降は紙の保険証は新たに発行されなくなります。

Q2. 現在、令和7年9月30日までが有効期限の保険証を保有しています。この保険証はどうなりますか?

A2. 令和6年12月2日で保険証は廃止されますが、経過措置期間が1年間あり、令和6年12月1日以前に発行された保険証は、その期間内において、特に手続きをすることなく引き続き使うことができます。府中市では、令和5年10月1日に、令和7年9月30日を有効期限とする保険証を発行しており、その日までお使いいただけます。

Q3. 保険証が廃止された後は、どうすればよいですか?

A3. 原則保険証の有効期限が到来するまでは保険証も使用できます。

 保険証の有効期限到来後は、次の取り扱いに変更になります。
 マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方は、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使用します。
 マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をされていない方は、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を使用することになります。

Q4. 資格確認書とは何ですか?

A4. マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードは持っているが保険証としての利用登録をしていない方に対して交付される、健康保険の資格情報(負担割合等)が確認できる書類です。医療機関等で提示することで、受診が可能となります。

Q5. 資格確認書の交付には申請が必要ですか?

A5. 当分の間、マイナ保険証をお持ちでない方には申請によらず交付する予定です。

Q6. マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか?

A6.マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証での受診を想定していますが、マイナ保険証での受診が難しい場合があり得るため、ご本人の申請による交付は可能です。本人の申請による交付が想定されるのは、次の場合です。
 ・マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合
 ・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合
  など
 注記:上記のような事情で交付するには、資格確認書の交付申請が必要です

Q7. 保険証を令和6年12月2日以降に紛失してしまった場合や、令和6年12月2日以降新たに国民健康保険に加入する場合等に保険証は発行されますか?

A7. 12月2日以降は保険証の発行はできません。12月1日までに発行されている保険証は使用可能ですが、紛失等した場合でも再発行はできません。
 12月2日以降に、新規で国民健康保険に加入された場合、マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証をお使いいただきます。また、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等に、マイナンバーカードと併せて提示する「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方へは、当面の間、資格確認書を申請によらず交付します。

Q8. 資格情報のお知らせとは何ですか?

A8. 健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の利用登録を行った方が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に紙でお知らせをする書類です。マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合や、マイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合には、こちらの書類とマイナンバーカードを提示することで、医療機関での受診が可能です。
注記:このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。

Q9. マイナ保険証を利用する際のメリットは何ですか?

A9. マイナ保険証を利用することで、次のメリットがあります。
・医療費の節約
 紙の保険証と比べ、初診料等が安くなります。
 (3割負担:6円、2割負担:4円)
・よりよい医療の提供
 過去のお薬状況や健康診断結果を医療機関が確認できるようになり、よりよい治療や処方の提供が期待できます。
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払を免除
 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

Q10. 高齢受給者証はどうなりますか?紙の高齢受給者証はいつ廃止されますか?

A10. 高齢受給者証は毎年8月1日に更新しております。令和6年12月1日までに発行された保険証をお持ちの方には、令和7年7月31日まで有効な高齢受給者証は現状どおり交付します。

Q11. 現行の被保険者証廃止後、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証はどうなりますか?

A11. マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口で提示することで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるため、限度額適用認定証等の提示は不要です。
 マイナ保険証をお持ちでない方には、現状と同様、申請いただくことにより、限度額適用認定証等を交付します。

Q12. 会社の健康保険に加入していて、マイナ保険証の利用登録を行いました。その後退職し会社の健康保険の資格を喪失しましたが、あらためて手続きをする必要はありますか?

A12. マイナンバーカードの保険証利用登録は、一度行っていただくと、そのマイナンバーカードはマイナ保険証として利用可能です。加入している保険が変わっても、あらためて利用登録をすることなく、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
 ただし、会社の健康保険から、国民健康保険への切り替え手続きは、従来どおり必要です。
 手続き方法は、次のリンクをご確認ください。
 府中市ホームページ:国民健康保険の加入や脱退
 

Q13. 74歳まで会社の健康保険に加入していて、マイナ保険証の利用登録を行いました。75歳になり後期高齢者医療制度に加入しましたが、あらためてマイナ保険証の利用登録をする必要はありますか?また、会社の健康保険に加入していた家族(75歳未満)も同様に、マイナ保険証の利用登録をしていましたが、あらためて手続きをする必要はありますか?

A13. マイナンバーカードの保険証利用登録は、一度行っていただくと、そのマイナンバーカードはマイナ保険証として利用可能です。そのため、74歳まで加入していた健康保険で利用登録された方は、後期高齢者医療制度においても、あらためて利用登録をすることなく、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
 また、ご家族については、マイナ保険証の利用登録をあらためてしていただく必要はありませんが、会社の健康保険から、国民健康保険への切り替え手続きは、従来どおり必要です。手続き方法は、次のリンクをご確認ください。
 府中市ホームページ:国民健康保険の加入や脱退

Q14. マイナンバーカードの保険証利用登録は、どのようにすればいいですか?

A14. マイナンバーカードの保険証利用登録は、次の方法で行うことができます。
 1. ご自身がパソコンまたはスマートフォンを利用して、マイナポータルで申し込む。
 2. セブン銀行のATMから申し込む。
 3. マイナ保険証の利用に対応している医療機関・薬局等の受付で申し込む。
 詳細は次のリンクをご確認ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)

 なお、府中市では、保険証利用登録の申し込み支援窓口を設置しています。
 詳細は次のリンクをご確認ください。
 新規ウインドウで開きます。府中市ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用・公金受取口座登録(紐づけ支援)

Q15.12月2日以降、特定疾病療養受領証はどうなりますか?

A15.現状と変わらず、紙の特定疾病療養受領証が交付されます。

Q16.12月2日以降、市内転居した場合、保険証はどうなりますか?

A16.市内転居により住所が変わったことで、保険資格情報にも変更が生じるため、お持ちの保険証は使えなくなります。
 マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をお使いください。
 マイナ保険証をお持ちでない方へは、資格確認書を交付します。

Q17.マイナンバーカードの利用登録をやめることはできますか?

A17.現状は一度マイナ保険証の利用登録をいただくと、解除はできません。
 令和6年10月頃、利用登録解除が可能になる予定ですが、詳細は未定です。

Q18.12月2日以降、資格確認書はどこで発行できますか?

A18.市役所2階保険年金課、1階総合窓口課、東西出張所での対応を予定しております。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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