路外駐車場及び特定路外駐車場の届出について
最終更新日:2023年6月29日
平成24年4月1日から
駐車場法の対象となる駐車場
下記の2つの要件に該当する駐車場は、
注記:駐車場法が対象とする自動車には自動二輪車を含みます。そのため、自動二輪車用の技術的基準が定められており、届出も必要です。
一般公共の用に供する駐車場
- 不特定多数の人が利用できる駐車場が対象で、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象外です。
- 買物客以外も利用可能な商業施設駐車場は対象です。
一般公共の用に供する駐車面積が500平方メートル以上の駐車場
- 駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
- 駐車スペースと車路とが構造上判然としていないものは、車路の面積も含めて算出します。
路外駐車場設置、管理規程の届出(駐車場法第12条~14条)
駐車場法の対象となる駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規程届が必要になります。
なお、届出書類提出前に行政機関への事前相談が必要です。
府中市環境安全部地域安全対策課施設管理係及び警視庁交通部交通規制課先行交通対策係への事前相談をお願いします。
届出事務の流れ
1.事前相談(警視庁交通部交通規制課先行交通対策係へも事前相談)
届出書類、事務手続き、技術的基準等を説明
2.届出書類提出
3.書類審査
4.警視庁交通部交通規制課への意見照会
5.申請者と調整の上、現地検査
6.検査結果に基づき副本の交付
注記1:届出書類提出から副本交付まで約40日を要します。
注記2:書類の不備や現地検査の結果、改善が必要であれば交付が遅れます。
必要書類 | 建築物の場合 | 建築物でない場合 | |
---|---|---|---|
1 | 設置届出書(駐車場法施行規則別記様式) | 2部 | 2部 |
2 | 駐車施設の概要 | 3部 | 3部 |
3 | 地形図(駐車場の位置を標示したもの)10,000分の1以上 | 3部 | 3部 |
4 | 平面図(建築物の場合は各階平面図)200分の1以上 ・路外駐車場の区域を標示したもの ・付近の道路及び駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの ・一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲 ・屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの |
3部 | 3部 |
5 | 立面図200分の1以上 | 2部 | 不要 |
6 | 断面図200分の1以上 | 2部 | 不要 |
7 | 建築確認通知書の写 | 2部 | 不要 |
8 | 建築検査済証の写 | 2部 | 不要 |
9 | 機械式駐車装置(ターンテーブルを除く)の大臣認定書の写 | 2部 | 2部 |
10 | 管理規程届 ・路外駐車場の名称 ・路外駐車場の氏名・住所 (法人の場合は名称・主たる事務所の所在地・代表者氏名・住所) ・路外駐車場の供用時間に関する事項 ・駐車料金に関する事項(適正な料金を定める) ・路外駐車場の供用契約に関する事項 ・路外駐車場に駐車する自動車の滅失・損傷についての損害賠償に関する事項 ・路外駐車場の構造上駐車することのできない自動車 ・路外駐車場の業務に付帯して行う燃料の販売・自動車修理その他の業務の概要 |
2部 | 2部 |
11 | 業務(管理)委託契約書の写(委託する場合のみ) | 1部 | 1部 |
注記1:提出書類3部のうち1部は警視庁提出分です。
注記2:書類はA4サイズ(大判のものは折る)で提出してください。
特定路外駐車場の届出
駐車場法に基づく路外 駐車場の届出と同時に届け出る場合(施行規則第7条第2項)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、
路外 駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(施行規則第2号様式)(施行規則第7条第2項関係) - 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図1/200以上
注記:変更届には、変更しようとする事項に係る図面を添付
特定路外 駐車場の届出のみ行う場合(施行規則第7条第1項)
- 特定
路外 駐車場設置(変更)届出書(施行規則第1号様式)(施行規則第7条第1項関係) - 特定
路外 駐車場の位置を表示した地形図10,000分の1以上 - 特定
路外 駐車場の区域の平面図200分の1以上 - 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図200分の1以上
注記:変更届には、変更しようとする事項に係る図面を添付
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
(Word:34KB)
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