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府中市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定

最終更新日:2020年3月30日

平成21年12月に閣議決定された地方分権改革推進計画、及び平成22年6月に閣議決定された地域主権戦略大綱に基づき、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、「墓地、埋葬(とう)に関する法律」の一部が改正されました。
この改正により、墓地(とう)の経営の許可権限が、東京都知事から府中市長に移譲されることに伴い、「府中市墓地(とう)の経営の許可(とう)に関する条例」を制定しました。

主な内容

  • 条例の目的
  • 墓地、納骨堂又は火葬場の経営主体
  • 申請前の市との協議
  • 近隣住民等へ(とうへ)の事前周知制度
  • 墓地(とう)の経営の許可手続
  • 墓地(とう)の経営の許可基準
  • 墓地(とう)の経営に係る責務

窓口

権限移譲に伴い、市内の墓地等の経営の許可や変更の申請に関する窓口は、多摩府中保健所から生活環境部環境政策課となります。

施行日

平成24年4月1日

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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