選挙人名簿の登録
最終更新日:2016年10月18日
選挙で投票するには、次のいずれかにより選挙人名簿に登録されていることが必要です。
定時登録
毎年3月・6月・9月・12月の1日現在、満年齢が18歳以上で、引き続き3か月以上市内に住所があり、かつ住民基本台帳に記載されている日本国籍のある方は選挙人名簿に登録されます。
選挙時登録
選挙期日現在、満年齢が18歳以上で、その選挙事務を管理する選挙管理委員会が定める基準日現在、引き続き3か月以上市内に住所があり、かつ住民基本台帳に記載されている日本国籍のある方は選挙人名簿に登録されます。
基準日は、通常、選挙期日の公(告)示日の前日です。
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。