在外選挙制度
最終更新日:2018年6月1日
海外で暮らす日本人で、在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙(小選挙区選挙・比例代表選挙)および参議院議員選挙(選挙区選挙・比例代表選挙)で投票することができます。
在外選挙人名簿の登録申請の方法
出国後に在外公館等に申請する方法(在外公館申請)と、出国前に市区町村窓口で申請する方法(出国時申請)の2種類があります。
在外公館申請
申請者本人、または申請者の同居家族(別途、申出書が必要です。)などが、直接、お住まいの地域を管轄する在外公館の領事窓口で申請してください。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
注記:同居家族などには、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居の家族欄に記載されている方が該当します。
申請書ダウンロード
注記: 申請書類は、在外公館へお申しつけいただくか、総務省のホームページでも入手できます。
出国時申請
転出届提出後、申請者本人、または申請者からの委任を受けた方(別途、申出書が必要です。)が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
また、国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
申請書ダウンロード
注記: 申請書類は、選挙管理委員会窓口、または、総務省のホームページでも入手できます。
出国時申請チラシダウンロード
記載事項の変更について
登録、または申請後に、住所や住所以外の送付先、氏名等に変更が生じたときは、記載事項変更届出書及び当該変更を生じた事実を証するに足りる文書の提出が必要となります。
在外選挙人証の記載事項の変更
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた後、記載事項に変更が生じた場合は、在外公館へ「在外選挙人証記載事項等変更届出書」を提出してください。
在外公館申請後の記載事項の変更
在外公館での申請書提出後に記載事項に変更が生じた場合は、在外公館へ「在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書」を提出してください。
在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書 (PDF:399KB)
出国時申請後の記載事項の変更
出国時での申請書提出後に記載事項に変更が生じた場合は、選挙管理委員会へ「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」を提出してください。
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 (PDF:132KB)
注記: 記載事項変更届出書は、総務省のホームページでも入手できます。
在外選挙制度リーフレット
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お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。