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出納関係(納品票・業務完了報告書・請求書)

最終更新日:2023年9月29日

納品または業務の完了後、請求を行う際に必要な書類の様式です。業務内容に合わせて必要な書類を作成してください。補助金や工事等一部の事業については、専用の様式が必要な場合がありますので、その事業の主管課までご確認ください。
また、適格請求書等の提出が必要な場合には、主管課より依頼をする場合がございます。
なお、記載事項に不足がなければ、事業者側で発行する納品書や請求書等をそのままご利用いただけます。

請求書等への代表者印の押印廃止について

令和4年4月1日より、納品票、業務完了報告書および請求書については、代表者印の押印を原則廃止といたしました。ただし、押印による相手方の本人確認に代わり、書面や電話連絡等による本人確認を行うことがありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、契約書、請書等については、引き続き代表者印の押印が必要となりますのでご注意ください。
押印のない請求書等については、訂正印や捨印での修正を行うことはできませんので、記載事項に誤りがある場合は、書類の再提出をお願いします。

従来どおり、代表者印の押印がある請求書等を提出いただくこともできます。その場合、各書類に押印される代表者印は、同一のものとしてください。
押印のある請求書等を提出する場合は、書面等による相手方の本人確認は不要となります。

納品票(物品購入・賃貸借・修繕等)

食料品や新聞等、軽減税率が適用される品目には、軽減税率の欄にチェックを入れてください。また、消費税および地方消費税の税率が異なる品目が含まれる場合は、それぞれの税額及び税込金額をご記入ください。

業務完了報告書(委託等)

契約の形態に合わせて、適切な業務完了報告書をご利用ください。
特に単価契約については、単価毎に実施した業務の数量(個数や回数、重量等)の報告が必要となりますので、対応する書式にて作成をお願いします。

請求書・領収書(債権者登録番号のある事業者向け)

府中市の債権者登録番号を取得している事業者向けの書式です。請求の際は、「登録番号」欄に、登録時に付番された12桁の債権者登録番号を記載してください。
なお、改正消費税法の経過措置を適用し、消費税および地方消費税を8%とする請求を行う場合は、消費税経過措置8%用の請求書・領収書をご利用ください。

請求書兼支払金口座振替依頼書(債権者登録番号のない事業者向け)

府中市の債権者登録番号を取得していない事業者向けの書式です。請求の際は、振込先口座を記載し、口座振替の依頼を併せて行ってください。振込先の口座情報に誤りがあると、支払いができない場合がありますので、よく確認のうえ記載をお願いします。
なお、改正消費税法の経過措置を適用し、消費税および地方消費税を8%とする請求を行う場合は、消費税経過措置8%用の請求書兼支払金口座振替依頼書をご利用ください。

府中市からの受注が今後も見込まれる場合は、債権者登録を行っていただきますようご協力をお願いします。債権者登録の詳細は、「出納関係(債権者登録)」をご覧ください。

納品票、請求書等作成時の注意事項

・納品票、請求書等に記載した金額および数量については、修正することはできません。書き損じた場合は、再作成をお願いします。また不鮮明な数字(二度書きや、形が崩れており他の数字に見えるもの、等)の場合、再提出をお願いすることがあります。
・請求書の「金額」欄には消費税額も含めた請求金額を記入してください。また、金額の数字の前に「(えんまーく)」を付けてください。消費税額については、下段のカッコ内に記入してください。
・代表者(本人)の印鑑の押印により納品票、請求書等を提出する場合は、印影の欠けや滲み等がないように、しっかりと押印を行ってください。印影が読み取れないものについては、再提出をお願いすることがあります。

お問合せ

このページは会計課が担当しています。

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