このページの先頭です


ページ番号:463347488

消費生活相談

最終更新日:2023年5月11日

専門の消費生活相談員が、消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言や情報提供などを行っています。相談は無料です。

府中市消費生活センター

相談日時

月曜日から金曜日 午前10時から正午、午後1時から4時
注記:祝日・年末年始(12月29日から1月3日)、ル・シーニュ休館日を除きます。また、臨時休館日があります。

相談いただける(かた)

市内在住、在勤、在学の(かた)

相談方法

電話相談: 042-360-3316 (相談専用)

来所相談:宮町1-100 ル・シーニュ 6階 府中市市民活動センター・プラッツ内(京王線府中駅徒歩1分)

注記:来所予約は不要ですが、相談状況によりお待ちいただく場合があります。
注記:まずは、電話相談をご利用ください。
注記:メールや手紙での相談は詳細な内容が確認できないため、お受けしていません。

相談内容

消費生活に関する契約や製品のトラブル、悪質商法、架空請求、多重債務など

相談にあたって

  • 契約書やチラシ、ホームページの画面、事業者からのメールなどがあればご用意ください。
  • 消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて、中立・公正な立場で自主交渉の方法や解決策などの助言・あっせんを行います。事業者への指導権限はありません。
  • 個人間及び事業者間のトラブル、労働問題、事業者の信用情報についての相談はお受けできません。また、内容によって相談をお受けできない場合があります。
  • 相談受付時に氏名・住所等をお聞きします。個人情報は相談処理のみに利用し、ご本人の同意を得ず他の目的には使用しません。個人を識別できる情報を除いた内容は、統計・相談資料として利用します。

相談事例

  • インターネットを利用していたら突然登録画面となり、高額な登録料が請求された。支払わなければいけないのか?
  • 賃貸アパートを退去したが、敷金が返金されず、さらに不足分としてクリーニング代が請求されたが、納得できない。
  • 生活費の不足を補うため複数の金融業者から借金を重ねてしまい、返済が苦しくなってしまった。どうしたらいいのか悩んでいます。
  • 水道の点検に来たと言って、強引に点検をした業者から高額な点検費用を請求されたが、支払わなければいけないのか?

土曜日・日曜日の相談窓口

消費者ホットライン 

ナビダイヤルで最寄りの消費生活相談窓口を案内します。
電話:188 (いやや)

東京都消費生活総合センター

相談日時:月曜日から土曜日 午前9時から午後5時

  • 消費生活相談 電話:03-3235-1155
  • 高齢者被害110番 電話:03-3235-3366
  • 高齢消費者見守りホットライン 電話:03-3235-1334
  • 架空請求110番 電話:03-3235-2400

公益社団法人全国消費生活相談員協会 

相談日時:土曜日・日曜日 午前10時から正午、午後1時から4時
電話:03-5614-0189

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS) 

相談日時:日曜日 午前11時から午後4時
電話:03-6450-6631

相談事例紹介

国民生活センターホームページでは、様々な相談事例を紹介しています。

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

本文ここまで