このページの先頭です


ページ番号:169655271

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

最終更新日:2024年4月1日

平成19年4月1日から令和8年3月31日に、バリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額が適用となるための要件

次のすべてに該当すること
1 新築されてから10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
2 次のいずれかの者が居住する住宅であること

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

3 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4 次の工事で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えること

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手摺の取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の内容

減額の内容
改修工事の完了時期 減額期間 減額割合 対象床面積
平成28年4月1日から令和8年3月31日まで 工事が完了した年の翌年度から1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 1戸あたり100平方メートル相当分まで

注記:耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。

申告の手続き

申告期限

工事完了後3か月以内

申告先

市役所資産税課

必要書類

注記:全て写し可

  1. 固定資産税減額申告書
  2. バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について
  3. 納税義務者の住民票
  4. 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
  5. 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  6. 補助金を受けている場合は、補助金の決定通知書
  7. 65歳以上の方が居住している場合は、住民票
  8. 要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合は、介護保険の被保険者証
  9. 障害のある方が居住している場合は、身体障害者手帳等

注記:「固定資産税減額申告書」と「バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について」は、資産税課窓口にも用意しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

本文ここまで