政務活動費
政務活動費について
政務活動費は地方自治法第100条第14項から16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
府中市では、政務活動費の交付や政務活動費の充てられる範囲について、「府中市議会における各会派に対する政務活動費の交付に関する条例」「府中市議会における各会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則」で定めるとともに、「政務活動費に関する取扱基準」を定めて、更に明確にしています。
政務活動費収支報告
過去5年分の収支実績をホームページ及び、議会図書室で公開しています。
- 令和5年度(5月から3月分)政務活動費収支実績
- 令和5年4月分政務活動費収支実績
- 令和4年度政務活動費収支実績
- 令和3年度政務活動費収支実績
- 令和2年度政務活動費収支実績
- 令和元年度(5月から3月分)政務活動費収支実績
- 平成31年4月分政務活動費収支実績
- 平成30年度政務活動費収支実績
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