政務活動費について
最終更新日:2026年4月1日
政務活動費は地方自治法第100条第14項から16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
府中市では、政務活動費の交付や政務活動費の充てられる範囲について、「府中市議会における各会派に対する政務活動費の交付に関する条例」「府中市議会における各会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則」で定めるとともに、「政務活動費に関する取扱基準」を定めて、更に明確にしています。
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このページは議会事務局 庶務課が担当しています。