災害援護資金の貸付け
最終更新日:2019年7月5日
災害救助法が適用された自然災害で被害を受けた世帯の世帯主に、最高350万円までの資金を貸し付けします。返済は、3年据え置き、年利1パーセント(保証人を立てる場合は、無利子)で10年元利均等年賦償還、元利均等半年賦償還、元利均等月賦償還です。
対象となる被害
- 世帯主の負傷で、療養期間がおよそ1か月以上のとき
- 住宅の全壊、半壊のとき
- 家財の損害額が実勢価格の3分の1以上のとき
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