災害障害見舞金
最終更新日:2009年3月1日
災害救助法が適用された自然災害で、市民の方が精神や身体に著しい障害を受けたとき、生計維持者に250万円、そのほかの方に125万円の見舞金が受けられます。
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このページは総務管理部 防災危機管理課が担当しています。
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災害救助法が適用された自然災害で、市民の方が精神や身体に著しい障害を受けたとき、生計維持者に250万円、そのほかの方に125万円の見舞金が受けられます。
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