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事業年度の途中で、市内の事務所を廃止しました。府中市に申告する均等割はどうなりますか

最終更新日:2026年10月15日

法人市民税の均等割額は、事務所等を有していた期間に応じて、月割で計算します。
申告する均等割額=均等割の税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12
事務所等を有していた月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、事務所等を有していた期間が1か月に満たない場合は、1か月とします。

計算の例

1月1日から12月31日までを事業年度とする法人が、市内の事務所を9月15日に廃止しました。1月1日から9月15日までの期間なので8か月と15日ですが、1か月に満たない日数は切り捨てとなり、8か月分となります。
資本金等の額が1千万円以下で、府中市内の従業者数が50人以下である場合、
50,000円×8か月÷12か月=33,300円となります。

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